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本市で投票できるのは、日本国籍を有する人で、次の二つの要件を満たし、本市の選挙人名簿に登録されている人です。
(1)昭和62年7月30日以前生まれ
(2)平成19年4月11日以前から市内に住所がある |
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4月12日以降に転入届をした人は
前住所地に確認を |
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平成19年4月12日以降に本市に転入届をした人は本市では投票できません。前住所地などで選挙人名簿に登録されていれば、その市区町村で投票していただくことになります。登録されているかどうかについては、前住所地などの選挙管理委員会で確認してください。  |
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本市の選挙人名簿に登録されている人で、平成19年7月4日以降に市内転居の届け出をした人は、前住所地の投票所で投票してください。 |
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私たちの代表を選ぶためには、政党や政治団体の政策、候補者の政見を知ることが大切です。7月20日ごろから配布する選挙公報を参考にしてください。
もし、お手元に届かないときは、市選挙管理委員会、お住まいの地区の地区市民センター(中部地区を除く)または楠総合支所へお問い合わせください。 |
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投票所入場券は、世帯ごとに封書で7月17日ごろから郵送します。封筒には、同じ世帯の有権者全員の入場券が入っています。
また、入場券には投票所が書いてあります。自分の投票所を確認した上、投票日には各自の入場券を持って所定の投票所へお出掛けください。入場券に記載されている投票所以外では、投票できませんのでご注意ください。 |
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投票日までに入場券が届かなかったり、入場券をなくしたりしたときでも、投票所で選挙人名簿に登録されていることが確認できれば、投票することができます。
また、この場合運転免許証や保険証など、本人であることが証明できるものがあれば、手続きが早く済みます。これらを持って、当日、所定の投票所へお出掛けください。 |
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今回の選挙は、選挙区選挙と比例代表選挙の二種類があります。 投票所では、最初に選挙区選挙の候補者を、次に比例代表選挙の候補者または政党を選んで、投票していただくことになります。
それぞれの選挙で投票用紙が違い、間違えて投票すると皆さんの貴重な一票も無効になってしまいます。ご注意ください。
■投票用紙の色
▽選挙区選挙…薄い黄色に黒刷り
▽比例代表選挙…白色に赤刷り |
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身体が不自由などのため、投票所で投票用紙に記入できない人は、投票所の係員に申し出てください。係員が投票のお手伝いをします。
また、点字で投票される人も、投票所の係員に申し出てください。お住まいの地区の地区市民センター(中部地区を除く)または楠総合支所へお問い合わせください。 |
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