高額なふとんの訪問販売 不要な場合は断る勇気を!
「一人暮らしの若者宅に業者が来訪し、『ふとんを見せてくれ』と言われた。見せたところ、『湿っているので体に悪い』などと長時間居座られ、根負けして高額なふとんを購入してしまった。解約したい」という相談があります。
こうした被害にあわないためには、「不用意に玄関の戸を開けず、まず名前や用件を確かめる」「業者の言うことをうのみにせず、おかしいと思ったら誰かに相談する」「いらないものはキッパリと断り、絶対にその場では契約しない」ことが大切です。なお、訪問販売の場合、断りきれずに契約してしまっても、契約書面受領日を含めて8日間はクーリング・オフができます。
問い合わせ:広聴・消費生活相談室(相談専用TEL354-8264) |
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