不動産売買や賃貸、遺言など重要な書類を作成するときは、「公正証書」を作成しましょう。「公正証書」
は法律の専門家である公証人が作成する文書で、法律によりいろいろな効力が認められています。相談
内容を他人に知られることはありません。 |
日 時
場 所 |
 |
(1)10月1日(日) 10:00〜17:00
四日市公証人合同役場(朝日町1番9号千賀ビル内)、(2)10月3日(火)10:00〜12:00と13:00〜16:00 広聴・消費生活相談室相談コーナー(市役所1階) |
そ の 他 |
 |
毎月第2・4火曜日の13:00〜16:00に同相談コーナーで公証相談を行っています |
問い合わせ |
 |
同相談室(TEL354-8153)または四日市公証人合同役場(TEL353-3394) |