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消防法および四日市市火災予防条例が改正され、
皆さんのご家庭でも住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。 |
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いつまでに設置すればいいの? |
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・新築住宅は、今年、6月1日から設置が必要
・既存住宅は、平成20年6月1日までに設置 |
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どこに設置すればいいの? |
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・就寝する部屋のすべて
・階段(就寝する部屋が2階などにある場合)
・一般住宅のほか共同住宅(マンションなど)でも必要です
(ただし、自動火災報知設備等が設置されている場合は除く) |
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どのようなものを選べばいいの? |
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・住宅用火災警報器には、煙式と熱式があるので煙式のタイプを選ぶ
(ただし、台所にも取り付ける場合は熱式のものを選ぶ)
・日本消防検定協会鑑定マーク(NSマーク)の付いているものを選ぶ |
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どこで購入するばいいの? |
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消防用設備取扱店、電気店、ホームセンターなどで販売しています |
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問い合わせ |
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消防本部 予防保安課(356-2010) |
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