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2006 YOKKAICHI
その他
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2月1日から市内局番が3桁に変わります
2/28が納期限です!
 2月28日は固定資産税・都市計画税(第4期)の納期限です。忘れずに納めましょう。
問い合わせ 納税課 354-8141
住宅用火災警報器の設置が義務化されました!
消防法および四日市市火災予防条例が改正され、
皆さんのご家庭でも住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
いつまでに設置すればいいの?
・新築住宅は、今年、6月1日から設置が必要
・既存住宅は、平成20年6月1日までに設置
どこに設置すればいいの?
・就寝する部屋のすべて
・階段(就寝する部屋が2階などにある場合)
・一般住宅のほか共同住宅(マンションなど)でも必要です
 (ただし、自動火災報知設備等が設置されている場合は除く)
どのようなものを選べばいいの?
・住宅用火災警報器には、煙式と熱式があるので煙式のタイプを選ぶ
 (ただし、台所にも取り付ける場合は熱式のものを選ぶ)
・日本消防検定協会鑑定マーク(NSマーク)の付いているものを選ぶ
どこで購入するばいいの?
消防用設備取扱店、電気店、ホームセンターなどで販売しています
問い合わせ 消防本部 予防保安課(356-2010)
市・県民税、所得税の申告は、3月15日(水)までに!
 ─ 申告書は自分で書いて提出しましょう ─
 申告会場では、職員のアドバイスを受けながら自分で申告書に記入していただきます。
 手引きを参考に事前にご自分で作成してください。
 なお作成できた申告書は、郵送などで提出することもできます(必要書類を同封してください)。
市県民の申告書(オレンジ色の封筒)は、市役所または、地区市民センター
(中部地区を除く)などへ
●市県民税の申告会場のご案内(土・日曜日、祝日は除きます)
・市役所(2階市民税課)・・・・・3月1日(水)〜3月15日(水)
・地区市民センターなど(中部地区を除く)
 「広報よっかいち」1月下旬号に掲載の日程をご確認ください
・楠総合支所・・・・・2月16日(木)〜3月15日(水)
※所得税の確定申告書を提出する人は市・県民税の申告を行なう必要はありません
四日市税務署の確定申告会場は四日市農協会館5階です
無料駐車場はありませんので、公共機関をご利用ください
開設期間 2月1日(水)〜3月15日(水)(土・日曜、祝日は除きます)
9:00〜17:00(混雑の状況により早めに受け付けを終了する場合があります)
※この期間は四日市税務署では確定申告会場を設けませんので、ご注意ください
 「広報よっかいち」1月下旬号
各申告会場の日程をよくお確かめの上、申告にお出かけください
お問い合わせ
●市・県民税の申告について・・・市役所市民税課(TEL354-8132)
 [ホームページ]  http://www.city.yokkaichi.mie.jp/shiminzei/home.htm
●所得税の確定申告について・・・四日市税務署(TEL352-3141)
 [ホームページ]  http://www.nagoya.nta.go.jp/yokkaichi/
ご存じですか?「電話お願い手帳」
 「電話お願い手帳」は、耳や言葉の不自由な人やお年寄りが外出先で電話をかける場合に、近くの人にご協力をお願いするためのものです。
 用件や連絡先などを書いて渡せば、「私の代わりに電話をかけてください」と意思を伝えることができます。
 差し出された人は、代わりに電話をかけていただくようご協力ください。
 また、ファクス送信用紙「ふれあい速達便」もあります。
 詳しいお問い合わせは、障害福祉課(TEL354-8171・354-8527 FAX354-3016 Eメール syougaifukushi@city.yokkaichi.jp)まで
障害者自立支援法の説明会
 4月から障害者自立支援法による障害福祉サービスなどが始まります。
 福祉サービスなどの利用者負担が、サービス量に応じた負担などにかわります。所得の低い人には、
いくつかの負担軽減が図られています。
 詳しくは、次の日程で障害者自立支援法にかかる説明会を開催しますので、ぜひお越しください。
日  時 2月25日(土) 10:00〜11:30と13:30〜15:00
場  所 勤労者総合福祉センター(中央緑地内)
そ の 他 手話通訳・要約筆記がつきます。また、どちらの時間でも同じ内容ですので、ご都合の
よい方にご参加ください
問い合わせ 障害福祉課(TEL354-8527 FAX354-3016 Eメール syougaifukushi@city.yokkaichi.jp
国民年金保険料の付加保険料をご存知ですか?
 定額の国民年金保険料のほかに、付加保険料を納めると老齢基礎年金に上乗せして「付加年金」を受
け取ることができます。
 付加年金額は、「200円×付加保険料を納付した月数」で計算します。
 付加保険料を納めるためには届け出が必要で、その月以後、各月400円です。
 定額の国民年金保険料を納付した月のみ、付加保険料を納めることができます。
問い合わせ 保険年金課(TEL354-8161)
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