◆評価額について◆ |
土地や家屋の税金は、毎年の評価額を基準として算定されています。評価額の見直しは3年毎に行われ、次回の評価替えは平成18年度です。(土地については地価の下落による価格の修正を平成9年度から毎年行っています) |
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※宅地の評価額は、平成6年度から地価公示価格の7割程度を目途としています。
(参考)公的機関で定めている主な土地の価格には、他に地価調査価格・相続税路線価格があります。
※家屋については屋根、外壁などの外部仕上げや内部仕上げ、建築設備の内容を総務大臣が定める
『固定資産評価基準』に基づき各項目別に計算し、合計して評価額を算出しています。 |
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◆課税標準額について◆ |
家屋の場合、課税標準額は原則として評価額と同額です。土地の課税標準額は、評価額の7割を上限とする制度があることや、住宅用地や市街化の農地の特例などにより評価額よりも小さくなります。ただし、調整区域の田・畑や山林については、評価額と同額となっています。 |
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税額は
課税標準額×税率(固定資産税 1.4%/都市計画税 0.2%)となります。 |
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〜土地(宅地)について〜 |
平成6年度の評価替えの際に、評価額を新たに地価公示価格の7割を目途とすることになり、評価額が3倍〜4倍に上昇することとなりました。
このまま税額を計算しますと、評価額の上昇に伴って税額も一度に跳ね上がりますので、これを抑制するために毎年徐々に税額を引き上げていく方法(負担調整措置)により、本来の税額になるまで調整を行っていくことになりました。この調整は現在でも行われています。
また、価格が大きく下落している土地では、すでに本来の税額に達している所もあります。こういった地域では評価額の下落に応じて税額も下がっています。 |
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〜家屋について〜 |
土地に定着(基礎があること)し、屋根があって三方向を壁に囲まれており、住まいなどに使用できる状態にあるものが固定資産税の課税対象となる建物です。したがって、住宅以外の車庫や物置なども課税の対象となることがあります。 |
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(お知らせ) |
○家屋を取り壊した時は市役所2階 資産税課家屋係(TEL54−8135)へご連絡ください。
○事業用償却資産の申告をお忘れなく・・・市内で事業を行っている法人や個人で、事業用償却資産(事業を行う
ための構築物、機械・装置、船舶、航空機、車輌・運搬具、工具・器具・備品)を所有している人は、必ず申告して
ください。(申告期限:1月31日 但し閉庁日の場合は翌開庁日) |