HOME >> 知っ得!なっ得!税金あれこれ 2004/12月上旬
2003 YOKKAICHI
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特集:知っ得!なっ得!税金あれこれ
だれが納めるの?(年の途中で土地や家屋の売買があった場合)
画:朝明高校 漫画研究部 前田 真希さん
 固定資産税は毎年1月1日の所有者に、その年の4月から翌年の3月までの税金が課税されます。したがって
  年の途中で土地や家屋を売買したり、取り壊したりして、所有者でなくなった場合でも、その年度の固定資産税
  を納める義務があります。
   なお、上記のマンガのように売買の際に、税金を買主が負担するという契約がなされる場合もあるようですが、
  これはあくまで売買契約にもとづくもので、固定資産税の課税とは関係ありません。また、「年度途中で税金を
  分けたいのですが?」というご要望をお受けすることがありますが、固定資産税は年度単位で課税されますの
  で、買主が固定資産税をどの程度負担するかは当事者間でのお話し合いで決めていただくことになります。
家を壊したら・・・?
画:朝明高校 漫画研究部 川口 純世さん
 土地を住宅の敷地として利用している場合は税の軽減措置が取られています。(この措置は毎年1月1日現在
  において、前記の利用をしているものに限られます。)そのため、住宅を取り壊すと軽減措置が外れますので、
  翌年度から土地の固定資産税額は上がることになります。(取り壊した住宅、車庫、物置などの税金は翌年度
  から、かからなくなります)また、新たに住宅の建設が予定されている土地や住宅が建設されつつある土地は、
  住宅の完成後でないと、住宅の敷地とはされません。
 固定資産税では登記簿の地目が例えば田であったとしても、実際には埋め立てて宅地として使用している場
  合の課税地目は「宅地」になります。
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