[お知らせ] 今後の主な税制改正(市・県民税) |
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平成17年度課税(16年所得)分から |
・妻に対する均等割非課税措置が廃止されます。 |
例えば妻の給与年収が96.5万円を超える場合は、妻に対して平成17年度2,000円(県民税含む)、平成18年度から4,000円(同)の均等割が新たに課税されます。 |
・配偶者特別控除の上乗せ部分が廃止されます。 |
配偶者の年間所得が38万円(給与の場合は年収103万円)以下の場合に適用されている、最高で33万円の配偶者特別控除(1)が下記のように廃止されます。 |
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農業所得のある人へ |
特殊田畑については平成17年度課税(16年所得)分から、それ以外の水稲などについては平成19年度課税(18年所得)分から農業所得標準が廃止となり、ご自分で収支を計算していただくことになります。収入の伝票、経費の領収書などはきちんと保管しておきましょう。 |
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平成18年度課税(17年所得)分から |
・65歳以上の人に対する老年者控除(控除額48万円)が廃止されます。
・65歳以上の人に対する公的年金等控除額の見直しが下記のように行われます。 |
(控除の最低保障額が140万円から120万円になります。)
例…年金収入が年間300万円ある人の所得計算
改正前:300万円×75%−75万円=150万円
改正後:300万円−120万円=180万円 |
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●公的年金等の所得速算表 平成18年度課税(17年所得)分から適用 |
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年齢 |
その年中の公的年金等の収入金額の合計額(A) |
公的年金等の所得金額 |
65歳以上の人 |
330万円未満 |
A − 120万円 |
330万円以上〜410万円未満 |
A×75%− 37.5万円 |
410万円以上〜770万円未満 |
A×85%− 78.5万円 |
770万円以上  |
A×95%−155.5万円 |
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※現在、国において国と地方の税財政改革(三位一体改革)が議論されており、今後所得税から地方税への税源移譲など、さらに大きな税制改正が予想されます。改正が行われた場合は、「広報よっかいち」で概要をお知らせします。 |
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