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2003 YOKKAICHI
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特集:知っ得!なっ得!税金あれこれ
年金にも税金が…
画:四日市商業高校 漫画研究部 藤谷 祐維さん
公的年金等の所得計算は?
 公的年金等には、国民年金、厚生年金、共済年金などがあります。これらの収入金額から公的年金等控除額を差し引いたものが所得となります。所得の計算方法は下表のとおりです(65歳以上の人については、平成18年度課税分から左頁の表が適用となります)。なお、障害年金や遺族年金は非課税です。
●公的年金等の所得速算表
年齢 その年中の公的年金等の収入金額の合計額(A) 公的年金等の所得金額
65歳以上の人           260万円未満 A   − 140万円
260万円以上〜460万円未満 A×75%−  75万円
460万円以上〜820万円未満 A×85%− 121万円
820万円以上          A×95%− 203万円
65歳未満の人
          130万円未満 A   −  70万円
130万円以上〜410万円未満 A×75%− 37.5万円
410万円以上〜770万円未満 A×85%− 78.5万円
770万円以上           A×95%−155.5万円
※65歳未満であるかどうかの判定は、その年の12月31日の年齢によります。
公的年金等の所得控除の申告は?
 公的年金等の受給者には、毎年11月になると社会保険庁などから翌年分の「扶養親族等申告書」が送られてきます。(年金額によっては送付されません)この書類を提出することにより配偶者控除などを申告することができます。市・県民税の計算をするうえでも大切な書類ですので、正確に記入してください。
扶養親族等申告書はがき
ご注意!
 「扶養親族等申告書」で申告できる所得控除は「配偶者控除、扶養控除、障害者控除」です。
 これ以外には、配偶者特別控除、社会保険料控除、医療費控除などがあります。これらの所得控除を受けるためには、確定申告または市・県民税申告書により申告をする必要があります。
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