配偶者・扶養控除の対象となる範囲は? |
|
控除の対象となる配偶者、扶養親族とは、次の条件のすべてを満たす人をいいます。対象になるかどうかは、毎年12月31日現在の状況で判断します。ただし、配偶者、扶養親族が亡くなられたときは、死亡時点の現況が次の条件を満たせば控除の対象となります。
|
|
(1)納税者の配偶者(妻、夫)あるいは親族(6親等内の血族と3親等内の姻族)であること
(2)納税者と生計をともにしていること
(一般的には同居が条件ですが、生活費の送付や定期的な帰郷の有無などで判定します)
(3)年間の所得金額が38万円以下であること
所得計算の一例 給与収入103万円−給与所得控除額65万円=所得金額38万円
※年金収入の場合はこちらをご覧ください
(4)他の人の扶養親族や事業専従者になっていないこと |
|
|
●妻のパート収入と税金(例)平成17年度課税(16年所得)分から下記のとおり※1、※2が改正されます |
|
パートの年収 |
本人に税金がかかるか |
夫の所得から
配偶者控除が
受けられるか |
夫の所得から配偶者特別控除が受けられるか |
市・県民税 |
所得税 |
夫の所得が
1,000万円以下 |
夫の所得が
1,000万円超 |
所得割 |
均等割 |
96.5万円以下 |
かから
ない |
かから
ない |
かから
ない |
受けられる |
受けられる(※2) |
受けられない |
96.5万円を超え
100万円以下 |
かかる
(※1) |
100万円を超え
103万円以下 |
かかる |
103万円を超え
141万円未満 |
かかる |
受けられない |
141万円以上 |
受けられない |
|
|
※1 平成16年度課税分までは、妻が均等割を納める夫と生計を一にし、四日市市内に居住している場合は、パー
トなどの年収が96.5万円を超えても均等割はかかりませんが、平成17年度課税分からは課税となります。
※2 平成17年度課税分から、配偶者特別控除の上乗せ部分(パートなどの給与収入の場合は年収103万円以下
に適用)が廃止となります。 |
|