HOME >> 知っ得!なっ得!税金あれこれ 2004/12月上旬
2003 YOKKAICHI
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特集:知っ得!なっ得!税金あれこれ
配偶者・扶養控除とは
画:四日市商業高校 漫画研究部 加藤 香織さん
配偶者・扶養控除の対象となる範囲は?
 控除の対象となる配偶者、扶養親族とは、次の条件のすべてを満たす人をいいます。対象になるかどうかは、毎年12月31日現在の状況で判断します。ただし、配偶者、扶養親族が亡くなられたときは、死亡時点の現況が次の条件を満たせば控除の対象となります。
(1)納税者の配偶者(妻、夫)あるいは親族(6親等内の血族と3親等内の姻族)であること
(2)納税者と生計をともにしていること
  (一般的には同居が条件ですが、生活費の送付や定期的な帰郷の有無などで判定します)
(3)年間の所得金額が38万円以下であること
  所得計算の一例 給与収入103万円−給与所得控除額65万円=所得金額38万円
  ※年金収入の場合はこちらをご覧ください
(4)他の人の扶養親族や事業専従者になっていないこと
●妻のパート収入と税金(例)平成17年度課税(16年所得)分から下記のとおり※1、※2が改正されます
パートの年収 本人に税金がかかるか 夫の所得から
配偶者控除が
受けられるか
夫の所得から配偶者特別控除が受けられるか
市・県民税 所得税 夫の所得が
1,000万円以下
夫の所得が
1,000万円超
所得割 均等割
96.5万円以下 かから
ない
かから
ない
かから
ない
受けられる 受けられる(※2) 受けられない
96.5万円を超え
100万円以下
かかる
(※1)
100万円を超え
103万円以下
かかる
103万円を超え
141万円未満
かかる 受けられない
141万円以上 受けられない
※1 平成16年度課税分までは、妻が均等割を納める夫と生計を一にし、四日市市内に居住している場合は、パー
   トなどの年収が96.5万円を超えても均等割はかかりませんが、平成17年度課税分からは課税となります。
※2 平成17年度課税分から、配偶者特別控除の上乗せ部分(パートなどの給与収入の場合は年収103万円以下
   に適用)が廃止となります。
 
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●市・県民税についてのお問い合わせは 市民税課 TEL54-8132
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