所得税と市・県民税
どこが違うの? |
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所 得 税 |
市 ・ 県 民 税 |
どこに納めるの? |
国(税務署) |
各市町村(県民税分は各市町村がまとめて県に払い込みます) |
いつの所得が対象? |
その年の所得(現年所得課税) |
前年の所得(前年所得課税) |
均等割はあるの? |
ありません |
年間4,000円(県民税を含みます) |
税金を納める方法は? |
給与所得者の人は、毎月の給料やボーナスから天引きされ(源泉徴収)、年末に1年間の税額の過不足を精算します(年末調整)。自営業などの人は、ご自分で確定申告して納税します。 |
1月1日現在住んでいる市町村が、事業所から提出された給与支払報告書や、皆さんから提出された申告書などの資料にもとづいて税額を決定します。納税方法は、給料天引きで納付する方法と、納税通知書により個人で納付する方法があります。 |
その他の主な違いは? |
基礎控除、配偶者控除などの控除額や、税率、定率減税の率・限度額などが異なります。また、住宅借入金の税額控除など所得税にしかない控除もあります。 |
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(問)四日市市の市・県民税は他の市町村と比べて高いのですか? |
(答)市・県民税には所得額に応じて負担していただく「所得割」と、均等に負担していただく「均等割」があります。
所得割の税率は、全国一律で5、10、13%の3段階となっています。また、均等割についても、平成16年度か
らは人口規模別の税率区分が廃止され、全国一律4,000円となりました。したがって、市・県民税の額は、所
得額や控除額などの条件が同じであれば、どこの市町村に住んでいても同じです。 |
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市・県民税(所得割)の税額は
課税標準額(総所得−各種控除)×税率−税額控除−定率減税となります |
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事業主の皆さんへ(お願い) |
従業員の皆さんの市・県民税は、法律により事業所が特別徴収により給与から天引きし、納付することが義務づけられています。また、給与支払報告書の提出も義務づけられていますので、ご協力お願いします。 |
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