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本人または家族が介護・高齢福祉課か各地区市民センター(中部地区を除く)に申請します。居宅介護支援事業者などに代行してもらうこともできます |
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市から委託された調査員が自宅などを訪問し、心身の状況を調査。コンピューターで一次判定をします |
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一次判定と主治医の意見書と調査員の調査結果をもとに、保健、医療、福祉の専門家で構成する介護認定審査会が要介護度を判定します(※1) |
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「要支援」、「要介護1〜5」の認定を行い通知します(介護が必要ないと判断された場合は介護保険サービスは受けられません) |
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居宅介護支援事業者に依頼するとケアマネジャーが、本人や家族の希望を聞きながらケアプランを作成します(自己負担なし) |
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自分に必要な介護サービスが選べます。介護サービスには自宅で暮らしながら受ける「居宅サービス」と施設に入所して受ける「施設サービス」があります |
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