本市で投票できるのは本市の選挙人名簿登録者 |
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本市で投票できるのは、日本国籍を有する人で、次の2つの要件を満たし、本市の選挙人名簿に登録されている人です。
(1) 昭和58年11月10日以前生まれ
(2) 平成15年7月27日以前から市内に住所がある |
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7月28日以降の転入者は前住所地の市区町村へ確認を |
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平成15年7月28日以降に本市に転入届を出された人は、本市では投票できません。前住所地などで選挙人名簿に登録されていれば、その市区町村で投票していただくことになります。登録されているかどうかは、前住所地などの選挙管理委員会で確認してください。 |
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10月27日以降の市内転居者は前住所地の投票所で |
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本市の選挙人名簿に登録されている人で、平成15年10月27日以降に市内で転居した人は、前住所地の投票所で投票してください。この場合で、衆議院小選挙区の第2区と第3区の区域をまたいで転居した人は、衆議院小選挙区選挙では、前住所地の選挙区の候補者を選んでいただくことになります。 |
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入場券で投票所の確認を |
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投票所入場券は、世帯ごとに封書で10月30日ごろから郵送します。封筒には、同じ世帯の有権者全員の入場券が入っています。入場券には、投票所が明記されていますので、自分の投票所を確認した上、投票日には各自の入場券を持参して所定の投票所へお出掛けください。入場券に記載されている投票所以外では投票できません。 |
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入場券をなくしても資格があれば投票できます |
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投票日までに入場券が届かなかったり、入場券をなくしたりしたときでも、あなたが選挙人名簿に登録されていることが確認できれば、投票することができます。運転免許証や保険証など、本人であることを証明できるものがあれば、手続きが早く済みます。これらを持参して、当日、所定の投票所にお出掛けください。 |
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投票用紙は3種類 間違えると投票が無効に |
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今回の選挙では、衆議院の小選挙区・比例代表選挙と最高裁判所裁判官国民審査の3種類の投票用紙があります。投票は下図の投票手順で行っていただきます。それぞれの選挙で投票用紙が違い、間違えて投票すると、皆さんの貴重な1票も無効になってしまいます。ご注意ください。
なお、小選挙区選挙については、第2区の人は第2区の候補者に、第3区の人は第3区の候補者に投票してください。自分の選挙区以外の候補者名を書いたりすると無効になってしまいますので、よく確かめて投票してください。 |
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■投票用紙の色
▼衆議院小選挙区選挙 / 薄柿色に黒刷り
▼衆議院比例代表選挙 / 水色に赤刷り
▼最高裁判所裁判官国民審査 / 白色に黒刷り |
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投票の手順(配置はそれぞれの投票所で多少異なります) |
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(1)受付で入場券を渡す。
(2)衆議院の小選挙区選挙の投票用紙を受け取る。
(3)該当する小選挙区の候補者名を記入する。
(4)投票箱へ投票用紙を入れる。
(5)衆議院の比例代表選挙の投票用紙と最高裁判
所裁判官国民審査の投票用紙を受け取る。 |
(6)比例代表選挙については、政党等の名を記入
する。国民審査については、やめさせなくても
よいと思う裁判官には何も記入せず、やめさせた
いと思う裁判官には×印を記入する。
(7)比例代表選挙と国民審査の投票用紙をそれぞれ
の投票箱へ入れる。 |
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代理投票・点字投票は係員にお申し出を |
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身体が不自由などのため、投票所で投票用紙に記入できない人は、投票所の係員に申し出てください。係員が投票のお手伝いをします。
また、点字で投票される人も、投票所の係員に申し出てください。 |
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政策や政見などは選挙公報で見極めて
大切な一票を投じるためには、政党や政治団体の政策、候補者の政見などを、また、国民審査では審査対象となる裁判官を知ることが大切です。これらを知っていただく参考として、「選挙(審査)公報」を11月4日ごろからお配りします。もし、お手元に届かないときは、市選挙管理委員会またはお住まいの地区の市民センター(中部地区を除く)へお問い合わせください。
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