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2003 YOKKAICHI
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特集 衆議院議員選挙 最高裁判所裁判官国民審査 特集号
投票日に都合の悪い人は不在者投票を 入場券が届いていなくても投票できます
 投票日当日、次の理由に該当すると見込まれる人は不在者投票ができます。
(1)職務、業務などに従事すること
(2)用務または事故のため、投票区の区域外に旅行または滞在すること
(3)病気、負傷、妊娠などで歩行が困難であること
(4)住所移転により他の市区町村に住んでいること
不在者投票の期間と場所
期間=
  衆議院議員選挙 10月28日(火)〜11月8日(土)
  最高裁判所裁判官国民審査 11月2日(日)〜11月8日(土)
時間=午前8時30分〜午後8時(土・日曜日、祝日も同じ時間です)
場所=市役所9階大会議室
投票所入場券が届いていなくても投票できますが、既に入場券がお手元に届いていましたらご持参ください。
  手続きが早くなります。なお、印鑑は不要です。
不在者投票指定施設(指定病院・指定老人ホームなど)に入院・入所中の人はその施設で不在者投票が
  できます。詳しくは各施設へお問い合せください。
長期出張中の人は滞在先で不在者投票を
 仕事などのため、市外に長期滞在中の人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。この場合、事前に投票用紙を送る手続きが必要となりますので、お早めに市選挙管理委員会へお問い合せください。
身体に重い障害のある人は自宅で郵便投票を
 身体に重い障害があり、投票所へ出掛けることが困難でも、自筆で署名できる人は、自宅で投票して選挙管理委員会へ郵送する、不在者投票制度(郵便投票制度)をご利用ください。この制度を利用するには、あらかじめ選挙管理委員会で「郵便投票証明書」の交付を受けることが必要です。この証明書を添えて、投票日の4日前(11月5日)までに投票用紙を請求してください。投票は郵便で行われますので、この制度を利用される人は、お早めに手続きをしてください。
郵便投票制度が利用できる人
(1)身体障害者手帳を持ち、両下肢もしくは体幹、移動機能の障害で1級または2級の人。
   あるいは、心臓・腎臓。呼吸器・ぼうこうもしくは直腸、小腸の障害で1級または3級の人。
(2)戦傷病者手帳を持ち、両下肢もしくは体幹の障害で特別項症から第2項症の人。
   あるいは内蔵機能の障害で、特別項症から第3項症の人。
在外選挙人証をお持ちの人
 在外選挙人名簿の登録者で帰国中の人は、衆議院比例代表選挙について、不在者投票期間に選挙管理委員会で投票ができます。
※各投票所は、施設の立地条件などから駐車場設備が十分ではありません。
  マナーを守って、路上駐車などは控えましょう。
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