長期出張中の人は滞在先で不在者投票を |
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仕事などのため、市外に長期滞在中の人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。この場合、事前に投票用紙を送る手続きが必要となりますので、お早めに市選挙管理委員会へお問い合せください。 |
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身体に重い障害のある人は自宅で郵便投票を |
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身体に重い障害があり、投票所へ出掛けることが困難でも、自筆で署名できる人は、自宅で投票して選挙管理委員会へ郵送する、不在者投票制度(郵便投票制度)をご利用ください。この制度を利用するには、あらかじめ選挙管理委員会で「郵便投票証明書」の交付を受けることが必要です。この証明書を添えて、投票日の4日前(11月5日)までに投票用紙を請求してください。投票は郵便で行われますので、この制度を利用される人は、お早めに手続きをしてください。 |
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郵便投票制度が利用できる人 |
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(1)身体障害者手帳を持ち、両下肢もしくは体幹、移動機能の障害で1級または2級の人。
あるいは、心臓・腎臓。呼吸器・ぼうこうもしくは直腸、小腸の障害で1級または3級の人。
(2)戦傷病者手帳を持ち、両下肢もしくは体幹の障害で特別項症から第2項症の人。
あるいは内蔵機能の障害で、特別項症から第3項症の人。 |
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在外選挙人証をお持ちの人
在外選挙人名簿の登録者で帰国中の人は、衆議院比例代表選挙について、不在者投票期間に選挙管理委員会で投票ができます。
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※各投票所は、施設の立地条件などから駐車場設備が十分ではありません。
マナーを守って、路上駐車などは控えましょう。 |