前年の所得が一定以下で、収入が少なく保険料が納められない人には、保険料の全額または半額が免除されます。希望する人は、市役所3階保険年金課または中部を除く各地区市民センターへ申請してください。社会保険事務所で審査の結果、承認されると、申請した月の前月分から翌年6月分までの保険料が免除されます。 |
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全額免除になる人(扶養親族等があれば加算されます。) |
半額免除になる人(扶養親族等の控除が加算されます。) |
本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得 |
35万円以下 |
68万円以下 |
特
例 |
本人が失業したとき
(本人の前年所得に関係なく配偶者、世帯主の所得が基準となります。) |
配偶者、世帯主の前年所得がそれぞれ
35万円以下 |
配偶者、世帯主の前年所得がそれぞれ
68万円以下 |
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特例の場合、手続きには、雇用保険の「受給資格者証」、「離職票」または離職者支援資金の「貸付決定通知」が必要です。 |
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学生本人の前年の所得が一定以下であれば、保険料の支払いが猶予されます。希望する人は、市役所3階保険年金課または中部を除く各地区市民センターへ申請してください。社会保険事務所で審査の結果、承認されると、申請した月の前月分から翌年3月分までの保険料の支払いが猶予されます。 |
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納付特例になる学生 |
所
得
は
? |
本人の前年所得が68万円以下(扶養親族等の控除が加算されます。) |
学
生
と
は
? |
政令で定める学校の学生
(大学、専門学校等の学生。夜間部、通信教育も含む。) |
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