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消防法令に基づく命令の公示について

 消防法では、消防機関が立入検査等により消防法違反や火災危険を把握し、その改修や使用停止などの命令を発した場合には、その施設の利用者や近隣の方々の安全のため、その施設に標識を設置するなど、公示を行なわなければならないこととなっております。  四日市市においては、四日市市火災予防規則及び四日市市危険物規制規則により、命令を受けた施設に標識を設置するほか、市役所の掲示場、消防本部の掲示場に公示することと定めております。

防火対象物及び危険物施設名 所在地
コスモ石油株式会社四日市製油所 四日市市大協町二丁目1番地