消防法では、消防機関が立入検査等により消防法違反や火災危険を把握し、その改修や使用停止などの命令を発した場合には、その施設の利用者や近隣の方々の安全のため、その施設に標識を設置するなど、公示を行なわなければならないこととなっております。 四日市市においては、四日市市火災予防規則及び四日市市危険物規制規則により、命令を受けた施設に標識を設置するほか、市役所の掲示場、消防本部の掲示場に公示することと定めております。
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消防法では、消防機関が立入検査等により消防法違反や火災危険を把握し、その改修や使用停止などの命令を発した場合には、その施設の利用者や近隣の方々の安全のため、その施設に標識を設置するなど、公示を行なわなければならないこととなっております。 四日市市においては、四日市市火災予防規則及び四日市市危険物規制規則により、命令を受けた施設に標識を設置するほか、市役所の掲示場、消防本部の掲示場に公示することと定めております。
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