近年の住宅における死者数(放火自殺者を除く。)は全国で年間1,000人を超え、かつてない高い水準で推移しています。特に住宅火災で亡くなられた人のうち、約6割の人が「逃げ遅れ」で亡くなられています。 「逃げ遅れ」による死者が多い理由としては、火災が夜間就寝中に発生していることが考えられ、なかでも、火災で亡くなられた方のおよそ6割を高齢者の方が占めています。 高齢化の進む現在、こうした火災から人々の命を守るために、消防法と四日市市火災予防条例が改正され、住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。 |
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住宅用火災警報器とは? |
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火災の煙を早期に感知し、警報音等で知らせる警報器です。
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だれが、住宅用火災警報器を付けるの? |
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住宅の関係者(所有者、管理者、占有者)が住宅用火災警報器を設置・維持する義務があります。したがって、持ち家の場合はその所有者が、アパートや賃貸マンションなどの場合はオーナーと借受人が協議して設置することとなります。 住宅用火災警報器は、消防用設備取扱店、電気店やホームセンターなどでも取り扱っております。(誰でも説明書に従えば取付けられます。) 住宅用火災警報器購入の目安として、警報器本体に『合格の表示(型式適合検定に合格したものである旨の表示)』が表示されることになりました。(平成26年4月1日から) これまでに販売されていた住宅用火災警報器には下図左のような「NSマーク」が表示されているものが大部分でしたが、住宅用火災警報器が国家検定品になったため、今後は下図右のような「合格の表示」が表示されることになります。 「NSマーク」の製品も検定品と同等の性能が確認されているため、経過措置として平成31年3月31日まで販売が認められています。 ![]() ![]() ![]() |
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どこへ設置すればいいの? |
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●すべての住宅に設置が義務となっています。 寝室や階段などに住宅用火災警報器の設置が必要となる住宅は、戸建住宅、店舗併用住宅の住宅部分、共同住宅、寄宿舎など全ての住宅が対象です。(ただし、すでに自動火災報知設備などが設置されている場合は、住宅用火災警報器の設置が免除されます。) |
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取り付ける時のポイント |
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住宅用火災警報器は、天井や壁に取り付けることとなりますが、具体的には次のように定められています。 |
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どこに取り付けるの? |
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番号を見ながら、設置例を参考にしてください。 @ 寝室 A 寝室がある階の階段 (例外 寝室が1階にある場合や、上階への階段が屋外階段の場合は除く。) |
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3階建て以上の場合 B 階段 寝室がある階から、2つ下の階の階段 (例外:上階への階段が屋外階段の場合や、※1 その階段の上階に住宅用火災警報器が設置されている場合は除く。) C 階段 寝室が1階にのみある場合は、居室のある最上階の階段に設置 |
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Dその階に寝室がなく、居室(床面積7u以上)が5つ以上ある階の廊下 |
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お手入れはどうしたらいいの? |
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悪質な訪問販売にご注意!! | ||
住宅用火災警報器の義務化を契機に、悪質な訪問販売が発生しておりますので、 次の点にご注意してください。 |
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住宅用火災警報器の価格は、商品の機能や、電池の寿命により様々ですが、以前に比べてかなりお値打ちになり、電池の寿命が10年のものでも2,000円台から購入することができます。 | |
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消防職員が個人宅を訪問し、住宅用火災警報器や消火器の斡旋や販売をすることはありません。 | |
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消防署が、販売、取付を業者に委託することもありません。 | |
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商品の説明書に従えば、誰でも取り付けることができます。訪問販売では、クーリングオフ制度が認められています。住宅用火災警報器もその対象となっています。 | |
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もしトラブルにあったら、早急にお近くの「消費者センター」にご相談ください。 |