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住宅用火災警報器について

 近年の住宅における死者数(放火自殺者を除く。)は全国で年間1,000人を超え、かつてない高い水準で推移しています。特に住宅火災で亡くなられた人のうち、約6割の人が「逃げ遅れ」で亡くなられています。
 「逃げ遅れ」による死者が多い理由としては、火災が夜間就寝中に発生していることが考えられ、なかでも、火災で亡くなられた方のおよそ6割を高齢者の方が占めています。
 高齢化の進む現在、こうした火災から人々の命を守るために、消防法と四日市市火災予防条例が改正され、住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
 

住宅用火災警報器とは?


火災の煙を早期に感知し、警報音等で知らせる警報器です。


電源は乾電池タイプと家庭用電源タイプ(100V)があります。 火事です!
乾電池タイプは、電池切れの場合に表示や警報音等で知らせます。
配線工事が不要なため、誰でも取り付けることができ、すでにお住まいの住宅への設置に適しています。
家庭用電源タイプは、配線による電源供給が必要となります。
したがって、新築や改築時に設置すると良いでしょう。また、コンセントへ差し込むタイプもあります。

だれが、住宅用火災警報器を付けるの?


 住宅の関係者(所有者、管理者、占有者)が住宅用火災警報器を設置・維持する義務があります。したがって、持ち家の場合はその所有者が、アパートや賃貸マンションなどの場合はオーナーと借受人が協議して設置することとなります。
 住宅用火災警報器は、消防用設備取扱店、電気店やホームセンターなどでも取り扱っております。(誰でも説明書に従えば取付けられます。)
 住宅用火災警報器購入の目安として、警報器本体に『合格の表示(型式適合検定に合格したものである旨の表示)』が表示されることになりました。(平成26年4月1日から)
 これまでに販売されていた住宅用火災警報器には下図左のような「NSマーク」が表示されているものが大部分でしたが、住宅用火災警報器が国家検定品になったため、今後は下図右のような「合格の表示」が表示されることになります。
「NSマーク」の製品も検定品と同等の性能が確認されているため、経過措置として平成31年3月31日まで販売が認められています。
NSマーク1 NSマーク2 合格の表示
 

どこへ設置すればいいの?


●すべての住宅に設置が義務となっています。

 寝室や階段などに住宅用火災警報器の設置が必要となる住宅は、戸建住宅、店舗併用住宅の住宅部分、共同住宅、寄宿舎など全ての住宅が対象です。(ただし、すでに自動火災報知設備などが設置されている場合は、住宅用火災警報器の設置が免除されます。)
  

取り付ける時のポイント


住宅用火災警報器は、天井や壁に取り付けることとなりますが、具体的には次のように定められています。
住宅用火災警報器の説明
 

どこに取り付けるの?


番号を見ながら、設置例を参考にしてください。

@ 寝室 A 寝室がある階の階段
  (例外 寝室が1階にある場合や、上階への階段が屋外階段の場合は除く。)

住宅用火災警報器の説明 1階・2階・3階
 

3階建て以上の場合

B 階段 寝室がある階から、2つ下の階の階段 (例外:上階への階段が屋外階段の場合や、
※1 その階段の上階に住宅用火災警報器が設置されている場合は除く。)
C 階段 寝室が1階にのみある場合は、居室のある最上階の階段に設置

3階建て以上の場合の説明

その他の場合の説明その他の場合

Dその階に寝室がなく、居室(床面積7u以上)が5つ以上ある階の廊下

お手入れはどうしたらいいの?


住宅用火災警報器が汚れていたら?
  住宅用火災警報器にホコリがつくと、火災を感知しにくくなります。日頃から乾いた布でふき取るなど清掃に心がけましょう。
正しく動作することを定期的に点検しましょう!
  本体のボタンを押す、または本体から下がっているひもを引くと、作動音が流れますか?
メーカーや機種によって点検方法が異なることがありますので、取扱い説明書を確認してから点検してください。
万が一、作動しないときは電池を交換するか、本体ごと交換してください。
住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあるため、とても危険です。製造年月から10年を目安に取り替えをおすすめします。

悪質な訪問販売にご注意!!

 住宅用火災警報器の義務化を契機に、悪質な訪問販売が発生しておりますので、 次の点にご注意してください。
住宅用火災警報器の価格は、商品の機能や、電池の寿命により様々ですが、以前に比べてかなりお値打ちになり、電池の寿命が10年のものでも2,000円台から購入することができます。
消防職員が個人宅を訪問し、住宅用火災警報器や消火器の斡旋や販売をすることはありません。
消防署が、販売、取付を業者に委託することもありません。
商品の説明書に従えば、誰でも取り付けることができます。訪問販売では、クーリングオフ制度が認められています。住宅用火災警報器もその対象となっています。
もしトラブルにあったら、早急にお近くの「消費者センター」にご相談ください。