消防法令の改正
従来、飲食店においては延べ面積150平方メートル以上のものに消火器具の設置が義務付けられていましたが、平成28年12月22日に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を契機に消防法令が改正され、火を使用する設備又は器具を設けた飲食店においては原則として延べ面積に関わらず、消火器具の設置が義務づけられました。(防火上有効な措置が講じられている場合は除きます。)
・飲食店における消火器具の義務化(チラシ)(PDF)
施行期日
2019年10月1日 から設置が義務になります。
消火器の設置が免除となる場合
火を使用する設備又は器具のすべての火口に以下の「防火上有効な措置」が講じられている場合は消火器具の設置が不要となります。(150平方メートル未満の小規模な飲食店に限ります。)
「防火上有効な措置」とは次のような装置があります。
○調理油過熱防止装置
鍋等の過度な温度上昇を感知して、自動的にガスの供給を停止し火を消す装置
(※立ち消え防止安全装置は防火上有効な措置に該当しませんのでご注意ください)

○自動消火装置
厨房設備における温度上昇を感知して、自動的に消火薬剤を放出して火を消す装置

○圧力感知安全装置
過熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガス供給が停止されることにより火を消す装置
消火器具の点検および報告について
設置が義務付けられた消火器具は、消防法17条の3の3に基づき6か月ごとに点検を行い、1年に1回消防署に報告することが義務となっております。詳しくは下記リンク先をご参照ください。
○点検報告に必要な書類(外部サイトへのリンク:一般財団法人日本消防設備安全センター)
○点検報告に関する資料(外部サイトへのリンク:総務省消防庁)
お問い合わせ先
消防本部予防保安課 予防係
TEL:059-356-2008 FAX:059-356-2041
E-mail:syoubouyobouhoan@city.yokkaichi.mie.jp