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防火対象物に係る表示制度について

防火対象物に「表示マーク」を交付します。 平成26年4月1日から、ホテル・旅館等の関係者からの申請に基づき審査を行った結果、消防法令のほか重要な建築構造等に関する一定の基準に適合していると認められた防火対象物に「表示マーク」を交付します。

 ホテル・旅館等は交付された「表示マーク」を掲出するほか、ホテル・旅館等のホームページ等において「表示マーク」(電子データ)を使用することができ、利用者にその情報を提供することができます。

表示マークを掲出できる防火対象物

 ホテル・旅館等(消防法施行令別表第一(5)項イ及び同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(5)項イの用途に供する部分が存するもの)のうち、次のア及びイに該当するもの。

 ア 収容人員が30人以上のもの
 イ 3階建て以上のもの(地階を除く)

「表示マーク」を交付しているホテル・旅館等 ワード形式でダウンロード

※上のア及びイに該当しないホテル・旅館等については本制度の表示対象ではない旨の通知「表示制度対象外施設通知書」の交付をすることができます。手続きは表示マークの交付申請と同様です。

表示マーク交付までの流れ

@ 申請

@「表示マーク」の掲出を希望するホテル・旅館等の関係者は、「表示マーク交付(更新)申請書」に必要な書類を添えて消防署(消防分署)へ申請してください。

申請時等に消防訓練の立会確認の日時調整を行います。

A 書類審査

A 書類審査、消防訓練の立会確認及び必要に応じ現地確認を実施します。

B 交付

B 表示基準に適合した場合、「表示マーク」を交付します。

C 「表示マーク」を使用できます。

C「表示マーク」をホテル・旅館等に掲出するとともに、ホテル・旅館等のホームページにおいて「表示マーク」を使用できます。

※表示マークの交付申請については、事前にご相談をいただくようお願いします。

総務省消防庁の「防火対象物に係る表示制度について」へのリンクはこちら

総務省消防庁の「防火対象物に係る表示制度について」へのリンクはこちら

表示マーク交付(更新)申請書

表示制度対象外施設通知申請書