○四日市市上下水道局水道料金等減免取扱要綱

令和8年3月30日

上下水道局告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、四日市市水道事業給水条例第38条の規定に基づく水道料金及び四日市市公共下水道条例第18条の規定に基づく下水道使用料(以下、「料金等」という。)の減免について、必要な事項を定め、水道使用者等(以下「使用者」という。)の負担を軽減することを目的とする。

(漏水減免)

第2条 漏水による料金等の減免は、水道メーターより下流(二次側)の給水装置が使用者の責任において管理するものであることをふまえ、給水装置の使用者が、善良なる管理者の注意義務をもって給水装置を管理していたにもかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときに行う。

(1) 給水装置の損傷等による漏水で、使用者には発見及び確認が困難な地下埋設管や床下、壁内配管等での漏水のとき。

(2) 給水装置工事の施工後に、四日市市上下水道局(以下「上下水道局」という。)又は四日市市上下水道局指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)の責めに帰すべき理由により漏水したとき。

(3) 上下水道局、指定工事業者の調査によっても漏水箇所を発見できず、発見がおくれたことにより修理が遅れたとき。

(4) 受水槽のボールタップ装置等の故障による漏水の場合において、特に必要があると認めたとき。

(5) 上記以外で、特殊な原因による漏水に相当すると認められるとき。

(漏水以外の減免)

第3条 漏水によらず、次の各号のいずれかに該当するときは必要に応じて料金等の減免を行う。

(1) 上下水道局、指定工事業者等による工事等の関係から濁水が供給されたとき。

(2) 濁水が原因で上下水道局の指示により放水したとき。

(3) 火災、風水害や雪害等の自然災害、その他非常災害等により、使用者の責めに帰すことができない理由で使用水量が増加したと認められるとき。

(4) 上記各号によらず、漏水以外で特別な事情により減免が適当と認められるとき。

(減免の対象外)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、料金等を減免しない。

(1) 使用者が漏水を確認したにもかかわらず修理その他必要な措置をしなかったとき。

(2) 露出配管、給水栓、並びにこれに類する給水用具(水洗トイレ、湯沸・給湯機器、水冷式冷蔵庫、クーラー、製氷機、クーリングタワー、ボイラー等)の本体及び付属配管の損傷又は故障により漏水したとき。

(3) 使用者の故意又は過失、若しくは不正工事等が原因で漏水したとき。

(4) その他使用者の責めに帰すべき理由により漏水したとき。

(減免の手続き)

第5条 第2条及び第3条の規定による料金等の減免を受けようとする者は、水道料金等減免申請書(第1号様式)に必要な書類(漏水の場合は修理完了証明書(修理箇所の写真等を添付))を添えて四日市市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。ただし、第2条各号による申請は、漏水箇所の修理等の完了後、1年以内に行うものとする。

2 第3条の規定によるものについて、管理者が別に定める方法により減免を申し出た者から放水量を確認したときは、前項の手続きがあったものとみなす。

(漏水量の認定)

第6条 漏水量は、計量水量から四日市市水道事業給水条例施行規程第22条第2項の規定に基づいて認定した使用水量(以下、「認定使用水量」という。)を差し引いた水量とする。ただし、認定使用水量が10m3未満の場合は、10m3を差し引いた水量とする。

2 前項により難い事情がある場合は、修理完了後の一定期間の使用水量を計測し、当該期間に漏水がなかった場合の水量を推定して認定使用水量とする。

(料金の減免方法)

第7条 第2条に規定する漏水による料金等の減免は、別表1の減免する水量に基づき算定する。

2 第3条に規定する漏水以外の料金等の減免は、別表2の減免する水量に基づき算定する。

(減免の対象期間)

第8条 減免の対象となる期間は、当該漏水箇所の修理又はその他必要な措置を講じた日の属する算定に係る期から前々期までの3期(6カ月)以内とする。

(減免の算定期間)

第9条 減免の算定期間は、前条に規定する対象期間のうち漏水量の多い1期(2カ月)とする。ただし、特別な事情で算定期間を超えて減免する場合は、以下の各号に定める期間を限度とし、管理者の承認を受けなければなない。

(1) 水道料金については、水道の使用開始日が令和2年3月31日までの場合は、水道料金等減免申請書(第1号様式)の受付日の属する算定に係る期から2年前同期までの13期(26カ月)以内における漏水期間とし、水道使用開始日が令和2年4月1日以降の場合は、水道料金等減免申請書(第1号様式)の受付日の属する算定に係る期から5年前同期までの31期(62カ月)以内における漏水期間。

(2) 下水道使用料については、水道料金等減免申請書(第1号様式)の受付日の属する算定に係る期から5年前同期までの31期(62カ月)以内における漏水期間。

附則

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表1

漏水減免(第2条関係)


免除の対象

減免する水量

水道使用水量

下水道使用水量

第1号

給水装置の損傷等による漏水で、使用者には発見及び確認が困難な地下埋設管や床下、壁内配管等での漏水のとき。

漏水量の1/2

漏水の全水量

ただし、減免する水量を差し引いた使用水量が認定使用水量の2倍を超える場合は、使用水量を認定使用水量の2倍とし、以下の第4号及び第5号においても同様とする。

第2号

給水装置工事の施工後に、上下水道局又は指定工事業者の責に帰すべき理由により漏水したとき。

漏水の全水量

第3号

上下水道局、指定工事業者の調査によっても漏水箇所を発見できず、発見が遅れたことにより修理が遅れたとき。

上下水道局、指定工事業者、使用者の責任度により減免水量を算定する。ただし、責任度は漏水発見時から修理完了までの状況を把握して、その都度管理者が定める。

第4号

受水槽のボールタップ装置等の故障による漏水の場合において、特に必要があると認めたとき。

漏水量の1/2

漏水の全水量

ただし、3年間で1回を限度とする。

第5号

上記以外で、特殊な原因による漏水に相当すると認められるとき。

漏水量の1/2

漏水の全水量

ただし、使用者に責がない場合はこの限りではない。

別表2

漏水以外の減免(第3条関係)


免除の対象

減免する水量(水道使用水量・下水道使用水量)

第1号

上下水道局、指定工事業者等による工事等の関係から濁水が供給されたとき。

放水した全水量(1m3未満切上)

水量の算定は以下の積算による。

・蛇口等での放水

口径13mm 1時間あたり1.0m3

口径20mm 1時間あたり1.6m3

口径25mm 1時間あたり2.5m3

口径40mm以上 放水前後のメーター値の差、又は放水後最初の検針水量と前年同期もしくは直近検針水量との差

・浴槽での放水 1杯あたり200l

・トイレでの放水 1回あたり10l

・湯沸・給湯機器での放水 1回あたりタンク容量

・上記以外での放水はその都度管理者が定める。

第2号

濁水が原因で上下水道局の指示により放水したとき。

第3号

火災、風水害や雪害等の自然災害、その他非常災害等により、使用者の責めに帰すことができない理由で使用水量が増加したと認められるとき。

第1号の蛇口等での放水に準じて算定した水量又はり災後の最初の検針の使用水量から、過去の実績使用水量(前年同期、又は前期、前々期のうち、最も使用水量が少ないもの)を差し引いた水量とする。ただし、これらにより難い場合は、その都度管理者が定める。

第4号

上記各号によらず、漏水以外で特別な事情により減免が適当と認められるとき。

その都度管理者が定める。

画像画像

四日市市上下水道局水道料金等減免取扱要綱

令和8年3月30日 上下水道局告示第14号

(令和8年4月1日施行)