○四日市市被災事業者事業継続支援補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第241号
(目的)
第1条 四日市市被災事業者事業継続支援補助金(以下「補助金」という。)は、令和7年9月12日からの大雨により被災した小規模事業者を除く中小企業者が事業継続するために必要な経費を補助することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は次の各号に定めるものとする。
(1) 令和7年9月12日からの大雨
令和7年9月12日からの大雨により、同年9月13日に三重県が四日市市に災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を決定した災害をいう。
(2) 中小企業者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者のうち、次号に規定する小規模事業者を除いたものをいう。
(3) 小規模事業者
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に規定する小規模事業者をいう。
この場合において、個人事業主も小規模事業者に含むものとする。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付対象となる事業者(以下、「補助事業者」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 本市が発行する被災届出証明書の交付を受けた四日市市内に事業所を有する事業者であること。
(2) 申請締切日時点で有効な事業継続力強化計画を策定し、国の認定を受けていること、又は令和8年9月30日(水)までに事業継続力強化計画を策定し、国の認定を受けること。
(3) 市が実施するフォローアップ調査に協力できること。
(4) 今後も事業を継続する意思を有していること(廃業や事業譲渡を予定していないこと)。
(5) 事業所において行う事業が次のいずれにも該当しないこと。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業(同項第1号に掲げる料理店及び同項第5号に掲げる営業を除く)及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っていないこと。
イ 宗教活動又は政治活動を目的とする事業
ウ 公序良俗に反する等、市長が不適当と認める事業
(6) 国、地方公共団体又はこれらの全額出資に係る法人ではないこと。
(7) 市税を滞納していないこと。
(8) 次に掲げるいずれかに該当しないこと。
ア 次に掲げるいずれかの法人
(ア) 暴力団(四日市市市暴力団排除条例(平成23年四日市市市条例第9号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)である者
(イ) 当該法人の役員が暴力団員(四日市市市暴力団排除条例(平成23年四日市市市条例第9号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者
(ウ) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
イ 次に掲げるいずれかの個人
(ア) 暴力団員である者
(イ) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
(1) 次のいずれかに該当する者(みなし大企業)
ア 発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業又は公的機関が所有している者
イ 発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業又は公的機関が所有している者
ウ 大企業又は公的機関の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている者
(2) 法人格のない任意団体
(補助対象経費、補助率及び補助限度額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和7年9月12日からの大雨により被災した事業用の施設、設備又は車両のうち、別表第1に定めるものとする。
2 補助率及び補助限度額は、別表第2に定めるとおりとする。
(交付の申請)
第5条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、四日市市被災事業者事業継続支援補助金交付申請書(第1号様式)に市長が定める書類(以下「添付書類」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請は、同一申請者につき1回限りとする。
(交付決定の通知)
第6条 市長は、前条の申請があった場合には、その内容を審査し、補助することが適当と認めたときは、交付決定を行い、補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の交付決定に際して必要な条件を付することができる。
3 市長は、補助事業者が令和7年9月12日からの大雨による被害を受けた日以降で、交付決定の前に着手された事業継続するために必要な経費についても、適正と認められる場合には、補助金の補助対象経費とすることができる。
(補助事業者の義務)
第7条 補助事業者は、本要綱を遵守し、善良な管理者の注意をもって補助事業を実施するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 申請の取下げを行うときは、四日市市被災事業者事業継続支援補助金申請取下書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助事業の経理等)
第9条 補助事業者は、補助事業の経費について、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了(中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。)の日の属する年度の終了後5年間(令和14年3月31日まで)、市長の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。
(補助事業の変更)
第10条 補助事業者は、補助事業の内容、経費の配分その他の事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ、四日市市被災事業者事業継続支援補助金変更承認申請書(第3号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費全体及び各費目における20パーセント以内の変更をいう。
(補助事業の中止又は廃止)
第11条 補助事業者は、補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようするときは、あらかじめ四日市市被災事業者事業継続支援補助金中止(廃止)承認申請書(第4号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(契約等)
第12条 補助事業者は、売買、請負その他の契約にあたり、契約の相手方に対し、補助事業の適正な遂行のため必要な調査に協力を求めるための措置をとることとする。
3 市長は、補助事業者が前項の規定に違反して国、県又は四日市市からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方としたことを知った場合は必要な措置を求めることができるものとし、補助事業者は市長から求めがあった場合はその求めに応じなければならない。
4 前3項の規定は、補助事業の一部を第三者に請負わせ、又は委託し、若しくは共同して実施する体制が何重であっても同様に取り扱うものとし、補助事業者は、必要な措置を講じるものとする。
(債権譲渡の禁止)
第13条 補助対象事業者は、補助金の交付を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。
(事故等の報告)
第14条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに、四日市市被災事業者事業継続支援補助金事故等報告書(第6号様式)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第15条 補助事業者は、市長が別に定める日現在における補助事業の遂行及び収支の状況について、市長が必要と認めるときは、別に定める日までに四日市市被災事業者事業継続支援補助金状況報告書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第16条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、令和8年9月30日までに四日市市被災事業者事業継続支援補助金実績報告書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、補助事業者が前項の実績報告書をやむを得ない理由により提出できない場合は、期限について猶予することができる。
2 市長は、前項の請求書に基づき、補助金を交付するものとする。
(1) 補助事業者が、法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
(4) 交付決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(5) 補助事業者が、宣誓・同意書(第1号様式 別紙1)の内容に違反した場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、この要綱に違反したと認められる場合
(財産の管理等)
第20条 補助事業者は、補助対象経費(補助事業の一部を第三者に実施させた場合における対応経費を含む。)により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等について、取得財産等管理台帳(第10号様式)を備え管理しなければならない。
(財産の処分の制限)
第21条 取得財産等のうち、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第13条第4号及び第5号の規定に基づき経済産業大臣が定める処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械、器具、備品及びその他の財産とする。
2 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条に定める財産の処分を制限する期間は、補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して、市長が定める期間とする。
(立入検査等)
第22条 市長は予算の執行の適正を期するため、補助事業者に対して、必要な報告を求め、又は当該職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(提出書類及び提出期日)
第23条 本要綱等により定める提出書類及び提出期日は、別表第3のとおりとする。
(その他)
第24条 本要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 本要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1 補助対象経費
補助対象経費 | 内容 | 備考 |
施設修繕費 | 被災した事業用施設(事務所・店舗・工場等の建物、駐車場等の構築物)の修繕に関する経費 | 補助事業者が、本事業で復旧等を行う施設又は設備について受領する保険・共済金(給付金その他これに類する災害を事由として支払われるものを含む。以下、同じ。)がある場合、本事業で復旧等を行う施設又は設備の復旧に要する経費から当該保険・共済金の額を除外した額を、当該補助事業者に係る補助対象経費とする。 |
設備 修理・購入費 | 被災した事業用設備(機械装置、工具又は器具等)の修理又は購入に要する経費 | |
車両 修理・購入費 | 被災した事業用車両の修理又は購入に要する経費 |
※補助対象期間内に行われた補助事業に要する経費で、かつ、補助対象期間内に支払われたもの(災害救助法の適用日(令和7年9月12日)以降に発注した経費まで遡及可能)。
別表第2
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
施設修繕費 | 補助対象経費の3分の2 | 1業者につき、補助上限 1,000,000円(千円未満切り捨て) ※補助対象経費すべての合計額に対しての上限額とする。 |
設備修理・購入費 | ||
車両修理・購入費 |
別表第3 提出書類一覧(第23条関係)
書類名称 | 部数 | 提出期日 | |
交付申請書 | 1部 | 市長が別に定める日 | |
申請取下書 | 1部 | 補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して14日以内 | |
変更承認申請書 | 1部 | 補助事業の変更を行う日の15日前まで | |
中止(廃止)承認申請書 | 1部 | 補助事業の中止(廃止)を行う日の15日前まで | |
契約等承認申請書 | 1部 | ||
事故等報告書 | 1部 | 補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる又は補助事業の遂行が困難となる事故等の発生後速やかに | |
状況報告書 | 1部 | 市長が別に定める日 | |
実績報告書 | 1部 | 令和8年9月30日まで又は第12条に基づく補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けた場合においては、その日から30日以内又は令和8年9月30日のいずれか早い日まで | |
請求書 | 1部 | ||
取得財産等管理台帳 | 1部 | 市長が別に定める日 | |
財産処分承認申請書 | 1部 | 市長が別に定める日 |
























