○四日市市衛生検査センターに関する規則
令和8年3月31日
規則第40号
(設置)
第1条 微生物検査及び理化学検査を行い、市民の衛生環境の向上を図るため、衛生検査センター(以下「センター」という。)を設置する。
(所管)
第2条 センターは、健康福祉部食肉・衛生検査所の所管とする。
(分掌事務)
第3条 センターの分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 感染症検査、特定感染症検査及び肝炎検査に係る試験検査に関すること。
(2) 食品収去検査及び食中毒等検査に係る試験検査に関すること。
(3) その他保健衛生に係る試験検査に関すること。
(4) センターの庶務に関すること。
(職員)
第4条 センターにセンター長その他の職員を置く。
2 センター長は、上司の命を受けてセンターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(専決)
第5条 センター長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と認められるものについては、上司の決裁を受けるものとする。
(1) 職員の休暇及び欠勤に関すること。
(2) 職員の時間外勤務命令、休日勤務命令並びに勤務時間等の振替及び変更に関すること。
(3) 職員の市内及び市外出張命令並びに復命に関すること。
(4) 定例の報告等に関すること。
(5) 前各号に準ずる軽易な事務に関すること。
(センターの処務)
第6条 センターの処務については、この規則に定めるもののほか、四日市市保健所処務規程(平成20年四日市市訓令第10号)によるものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。