○四日市市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

令和8年3月26日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市職員の配偶者同行休業に関する条例(令和8年四日市市条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第2条 配偶者同行休業の承認を受けようとする職員は、配偶者同行休業を始めようとする1月前までに申請するものとする。ただし、申請日以前に承認された配偶者同行休業の期間(承認された配偶者同行休業の期間が複数ある場合は、直近の承認された当該期間とする。)がある場合においては、当該期間の末日後に職務に従事した期間が5年に満たないときは配偶者同行休業の承認の申請をすることができない。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第3条 前条本文の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(配偶者同行休業の承認の基準)

第4条 配偶者同行休業の承認の基準は、次のとおりとする。

(1) 公務の運営に支障がないと認められること

(2) 勤務成績が良好であること

(3) 申請の時点において、職務に復帰した後、概ね5年以上在職することが見込まれ、かつ、継続して勤務する意思があること

(配偶者同行休業の承認の取消事由)

第5条 条例第8条第2号の規則で定める特別休暇は、四日市市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和60年四日市市規則第6号)第14条第6号、第7号及び第8号に定める特別休暇とする。

(職務復帰)

第6条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第8条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(配偶者同行休業に係る人事異動通知書の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合

(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長をする場合

(3) 配偶者同行休業をした職員が期間を短縮して職務に復帰した場合

(職務復帰後における号給の調整)

第8条 条例第11条の規則で定める日は、職務に復帰した日後において最初に到来する昇給日(四日市市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和62年四日市市規則第11号)第25条に規定する昇給日をいう。)とする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、配偶者同行休業に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

附則

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

四日市市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

令和8年3月26日 規則第14号

(令和8年4月1日施行)