○四日市市止水板等設置補助金交付要綱

令和7年12月23日

告示第592号

(趣旨)

第1条 この要綱は、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、建物等への浸水を防止するために止水板を設置又は購入する者に対し、四日市市止水板等設置補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この補助金は、近年の集中豪雨等により市内において内水氾濫が発生している状況を踏まえ、市内に所在する建物等への浸水を防止するために設置又は購入する止水板に要する経費の一部を補助することにより、市内に所在する建物等を所有し、又は管理する者が自主的に浸水対策を講ずることを支援し、もって浸水被害の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 建物等 住宅、店舗、事業所、事務所その他これらに類する建築物をいう。

(2) 止水板 建物等への浸水を防止するために設置する止水用の設備(手動式又は自動式のものを含む。)をいう。ただし、堤防、防潮堤、塀その他これらに類する恒久的な構造物及び自作した設備を除く。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内に所在する建物等に係るものであって、次の各号に掲げるものとする。

(1) 止水板の購入に関する事業

(2) 止水板の設置に必要な工事に関する事業(止水板の設置に付随して行う防水工事、基礎工事その他これらに類する工事を含む。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、補助対象事業としない。

(1) 専ら建物等の浸水を防ぐためのものとは認められない事業

(2) 止水板の修繕(部材の更新を含む。)を行う事業

(3) 売買等を目的とした建物等に止水板を設置する事業

(4) 仮設の建物等に止水板を設置する事業

(5) 同一の敷地又はこれと一体的に利用されている敷地内に所在する建物等について、過去にこの補助金の交付を受けたものがある場合

(6) その他市長が不適当と認めた場合

(補助対象者)

第5条 補助金の交付を受けることができる者は、市内に所在する建物等への浸水を防止するために止水板を設置又は購入する者であって、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 個人又は法人その他の団体(補助の対象となる建物等を管理する法人格を有しない団体を含む。)であること。

(2) 補助の対象となる建物等について、次のいずれかの権利を有すること。

 当該建物等の所有権

 当該建物等を使用又は管理する権利その他これに準ずる権利

(3) 本市の市税を滞納していないこと。

(4) 国、地方公共団体又はこれらの全額出資に係る法人ではないこと。

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 第4条第1項第1号に規定する補助対象事業 止水板の購入に要する経費(消費税及び地方消費税相当額を含む。)

(2) 第4条第1項第2号に規定する補助対象事業 止水板の設置に要する工事経費(消費税及び地方消費税相当額を含む。)

(補助金額)

第7条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の2分の1に相当する額とし、1件につき50万円を限度とする。この場合において、その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業の着手前までに、四日市市止水板等設置補助金交付申請書(第1号様式)に、関係書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、土地又は建物等の所有者が申請者と異なる場合には、四日市市止水板等設置工事・購入承諾書(第2号様式)を市長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第9条 市長は、前条に規定する申請書が提出されたときは、速やかにその内容等を審査し、補助金の交付を決定したときは、四日市市止水板等設置補助金交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定に際して、必要に応じ、条件を付すことができる。

3 市長は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、四日市市止水板等設置補助金不交付決定通知書(第4号様式)により、その理由を付して申請者に通知するものとする。

(変更等の承認申請)

第10条 前条第1項の規定による補助金の交付決定を受けた申請者は、補助対象事業の内容、経費の配分その他の事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、あらかじめ四日市市止水板等設置補助金変更・中止承認申請書(第5号様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費全体及び各項目における20パーセント以内の変更をいう。

3 市長は、第1項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、当該変更を承認すべきと認めたときは、四日市市止水板等設置補助金変更・中止承認通知書(第6号様式)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 申請者は、補助対象事業の完了後、30日を経過した日又は事業完了日の属する年度の3月20日のいずれか早い日までに、四日市市止水板等設置補助金実績報告書(第7号様式)に、関係書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(補助金交付額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による報告書が提出されたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、四日市市止水板等設置補助金交付確定通知書(第8号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 前条の規定により交付確定通知書を受けた者は、速やかに四日市市止水板等設置補助金交付請求書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、交付請求書が提出されたときは、必要な審査を行い、適当と認められるときは申請者に対し補助金を交付するものとする。

(管理)

第14条 申請者は、補助対象設備を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数(以下「法定耐用年数」という。)の期間継続して使用しなければならない。

2 申請者は、補助対象設備が毀損又は滅失したときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(処分の制限)

第15条 申請者は、補助対象設備の法定耐用年数の期間内において、当該補助対象設備を処分(売却、譲渡、交換、貸与、担保及び廃棄をいう。)しようとするときは、あらかじめ四日市市止水板等設置補助金財産処分等承認申請書(第10号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、天災その他自己の責めに帰することができない理由により補助対象設備を処分する場合は、事後に当該申請書を提出することができる。

3 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、承認した場合は、四日市市止水板等設置補助金財産処分等承認通知書(第11号様式)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第16条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 法令、要綱又は市長の指示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。

2 申請者は、市長が前項の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に対する補助金の交付を受けているときは、市長の請求に応じ、交付を受けた補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

3 申請者は、前条の規定により承認を受けて補助対象設備を処分した場合において、市長の請求があったときは、交付を受けた補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(補助金の評価)

第17条 市長は、補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。

2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。

(雑則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年1月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

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四日市市止水板等設置補助金交付要綱

令和7年12月23日 告示第592号

(令和8年1月1日施行)