○四日市市高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和7年5月30日

告示第426号

(目的)

第1条 この要綱は、聴力機能の低下により日常生活に支障がある高齢者の日常生活でのコミュニケーションを確保するとともに、認知症及びフレイルを予防し、積極的な社会参加を促すことを目的として、予算の範囲において補聴器の購入に要する費用(以下「補聴器購入費」という。)の助成について必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、市内に住所を有し、かつ、居住しているものであって、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 助成金の交付を申請する日において、満65歳以上の者

(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満の者。ただし、医師が本事業の趣旨を踏まえたうえで補聴器の装用を必要と認めた場合は、この限りでない

(3) 補聴器の装用により、コミュニケーション能力の維持・向上について一定の効果が期待できると医師が判断する者

(4) 助成金を申請する者が市民税非課税であり、かつ世帯員の市民税所得割最多納税者の税額が年額46万円未満の世帯であること

(5) 聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象でない者

(6) 暴力団(四日市市市暴力団排除条例(平成23年四日市市条例第9号)第2条第1項に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条同項に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)及び暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するものではない者

(7) 過去に本事業による助成を受けていない者

(助成額)

第3条 助成金の額は、補聴器購入費の2分の1以内の額とし、3万5千円を限度とする。

2 前項に規定する補聴器購入費とは、補聴器本体(管理医療機器として認証されたものに限る。)に加え、補聴器付属の電池、充電器及びイヤモールド等(以下「付属品」という。)の購入にかかった費用をいう。

3 第1項の助成額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

4 補聴器購入費には、付属品の単体での購入費及び修理、部品の交換、調整等にかかる経費は含まないものとする。

(助成の申請)

第4条 補聴器購入費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補聴器を購入する前に、四日市市高齢者補聴器購入費助成申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者福祉法第15条第1項の規定により都道府県知事が定める指定医が作成した四日市市高齢者補聴器購入費助成事業医師意見書(第2号様式、ただし、作成日から6カ月以内のものに限る。)

(2) 市内の認定補聴器専門店又は認定補聴器技能者を有する補聴器販売事業者(以下「事業者」という。)が作成した補聴器の見積書

(3) その他市長が必要と認める書類

(助成等の決定等)

第5条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定する。

2 市長は前項の規定により、助成することを決定したときは、四日市市高齢者補聴器購入費助成交付決定通知書(第3号様式。以下「助成交付決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

3 市長は第1項の規定により、助成をしないことを決定したときは四日市市高齢者補聴器購入費助成不交付決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 前条の規定により、助成交付決定通知書の通知を受けた申請者は、事業者より補聴器を購入し、交付申請日の属する年度内に、四日市市高齢者補聴器購入費助成交付実績報告書兼請求書(第5号様式。以下「請求書」という。)に領収書を添えて市長に提出しなければならない。

(助成金の確定)

第7条 市長は、前条の請求書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、交付するものとする。

(交付決定の取消等)

第8条 市長は、交付決定を受けた者又は助成金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の返還を命ずることができる。

(1) 第2条の要件を満たさないと認められたとき。

(2) 虚偽又は不正の手段により助成金の交付を受けようとし、又は受けたことが明らかになったとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和7年6月1日から施行する。

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四日市市高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和7年5月30日 告示第426号

(令和7年6月1日施行)