○四日市市旧土地台帳等の閲覧等に関する規則
令和7年8月22日
規則第85号
(目的)
第1条 この規則は、本町プラザにおける旧土地台帳等の閲覧及び証明書の交付(以下「閲覧等」という。)について必要な事項を定めることにより、事務の適切かつ円滑な処理を図るとともに、利用者の利便性に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「旧土地台帳等」とは、明治時代以降に作成された図面及び台帳のうち、次に掲げるものをいう。
(1) 旧土地台帳
(2) 旧土地台帳付属地図(談合図)
(3) 異動通知書
(4) 官有地台帳
(閲覧等事務)
第3条 市長は、本町プラザ5階旧土地台帳等閲覧室において、旧土地台帳等を閲覧に供するとともに、市が保管している旧土地台帳等の写しであることを証する証明書(以下「証明書」という。)の交付を行うものとする。
2 前項の規定に基づき交付する証明書は、旧土地台帳等に記載されている土地の権利関係等を証するものではない。
(閲覧等の時間)
第4条 旧土地台帳等の閲覧等の時間は午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)とする。
2 次に掲げる日は閲覧等を実施しないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 市長が特に事務に支障が生ずると認める日
(閲覧等の手続)
第5条 旧土地台帳等の閲覧を希望する者(以下「閲覧者」という。)は、市長に対し閲覧の申請をしなければならない。
2 閲覧者のうち証明書の交付を希望するものは、市長に対し前項の申請をする際にその旨を申し出なければならない。
(閲覧者の遵守事項)
第6条 閲覧者は次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 旧土地台帳等の検索は閲覧者が行うこと。
(2) 旧土地台帳等は丁寧に扱うとともに、閲覧後は元の位置に戻すこと。
(3) 指定された場所以外で閲覧をしないこと。
(4) 旧土地台帳等を保管している場所での飲食をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(手数料)
第7条 第5条の規定により閲覧等の手続を行う者は、四日市市手数料条例(平成12年四日市市条例第10号)第2条の規定に定める手数料を納めなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年9月1日から施行する。