○四日市市障害者雇用職場空間整備支援事業費補助金交付要綱
令和7年3月28日
告示第176号
(目的)
第1条 この要綱は、市内企業における障害者雇用率の上昇を目的とし、企業等の障害者雇用の促進、職場定着を図るため、障害者の意欲や能力を発揮できる職場空間づくりに必要となる施設、設備等を整備する事業者等に対し、予算の範囲内で補助金を支給することについて、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 障害者 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する障害者
(2) 身体障害者 法第2条第2号に規定する身体障害者
(3) 知的障害者 法第2条第4号に規定する知的障害者
(4) 精神障害者 法第2条第6号に規定する精神障害者
(5) 一般常用労働者 雇用期間の定めがない労働者又は1年以上の雇用の継続が見込まれ(雇用期間が1年以上の契約であること。)、かつ、雇用保険被保険者として1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇用された者をいう。
(6) 修繕 劣化した建物や設備等の性能・機能を、現状(初期の水準)または実用上支障のない範囲まで回復させること。
(7) 改修 劣化した建物や設備等の性能・機能を、現状(初期の水準)を超えて改善すること。
(補助対象事業者)
第3条 補助の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、以下のすべてに該当するものとする。
(1) 市内に本店を有する法人であること。
(2) 障害者を1人以上、一般常用労働者として雇用していること。
(3) 障害者を1人以上、市内の事業所で勤務させていること。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業を行っているもの
(2) 本市の市税を滞納しているもの
(3) その他市長が認めるもの
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表に掲げる事業のうち、補助対象事業者が現に雇用し、又は新たに雇用する予定の障害者(以下「対象障害者」という。)の就労上の課題を克服し雇用継続に資するもので、他の公的な補助金を受けていないものとする。なお、補助対象事業の実施場所は市内の事業所に限る。
(1) 補助対象事業と対象障害者の障害の種類との間に関連性が認められないもの
(2) 単に既設品の修繕を行う場合
(3) 消耗品の購入
(4) 補助対象事業の完了までに対象障害者が退職、又は雇用しないこととなった場合
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費で次に掲げる経費に該当するもの(これらに付随する経費を含む。)をいう。ただし、事務費、撤去等処分費を除く。
(1) 施工業者に事業を委託する場合は、事業の実施に必要な資材や工事の費用(施工にかかる人件費を含む。)
(2) 申請者自身において施工する場合、事業の実施に必要な資材等の購入費用(施工にかかる人件費及び雑費等は補助の対象外とする。)
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、1回につき50万円を限度とする。算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者(以下「申請者」という。)は、障害者雇用職場空間整備支援事業費補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、同一年度内においては、同一申請者につき1回限りとする。
2 市長は、補助金の交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。
(計画変更)
第9条 申請者が補助金の交付決定を受けた後において、補助事業等の内容、経費の配分その他の事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、直ちに市長に障害者雇用職場空間整備支援事業費補助金計画変更承認申請書(第4号様式。以下「計画変更承認申請書」という。)を提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、事業費全体及び各費目における20パーセント以内の変更をいう。
(実績報告)
第11条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、当該年度末までに障害者雇用職場空間整備支援事業費補助金実績報告書(第6号様式。以下「実績報告書」という。)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第12条 市長は、前条の実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、申請者の請求により補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 偽りその他不正手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。
(4) その他この要綱に違反したと認められるとき。
(書類の整備)
第14条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間、保管しておかなければならない。
(調査)
第15条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めたときは、申請者に対し、報告を求め、又は調査を行うことができる。
(補助金の評価)
第16条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、第14条の規定を除き、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第4条関係)
施設の増改築 | 業務スペースの増改築 点字ブロック、視覚障害者誘導用カーペットの設置 パトライト等聴覚障害者へ合図を送る設備の設置 静音スペースの設置 廊下の拡張(車椅子通行用) 廊下の改修(カーブミラーの設置、手すりの設置) 自動ドアの設置 スライドドア(半自動も可)へ改修 ソフトクローズ機能付きドアの設置 段差解消機(昇降リフト)の設置 階段の改修(手すりの設置) エレベーター設置 エレベーター改修(ミラー、点字ボタン、手すりの追加) 車いす用トイレ※1 オストメイトトイレ※1 スマートトイレの設置※1 昇降式洗面台、昇降式流し台の設置 タッチレス水栓の設置 低い位置への新設(照明スイッチ類) センサー式照明の設置(屋内) 入出場設備の改修(車いす対応) |
土木工事 | スロープ(コンクリート打ち) 屋根付き駐車場 障害者専用駐車場の整備(整地) |
機器、備品の購入 | 点字ディスプレイ 拡大読書機 音声拡大機、音声読み上げ機(ソフトウェア含む) 画面拡大機 電話補助関連機器(ハンズフリー電話機等) 補聴援助機器 対話支援機器 筆談支援機器 音声文字入力ソフトウェア 上下昇降デスク 目隠しパーテーション 社用車の改造(改造費のみ) 福祉車両の導入(従業員用に限る) 災害・非常用階段避難車 障害者用非常ボタン 分身ロボット(遠隔業務用) 補助犬用トイレ |
市長が補助金の交付の対象とすることが適当であると認める事業 | 就労上の課題を克服し雇用継続に資するもので、新技術の確立や新製品の発売等により、対象事業に追加することが適当であると認められるもの |
※1 国土交通省「公共交通機関の旅客施設・車両等・役務の提供に関する移動等円滑化整備ガイドライン(バリアフリー整備ガイドライン)」に掲載されている、「移動等円滑化基準に基づく整備内容」を満たしている場合に限る。