○四日市市水素供給設備整備事業補助金交付要綱
令和5年5月31日
告示第413号
(目的)
第1条 この要綱は、市内において水素供給設備の整備を行う事業者に対し、整備に要する経費の一部を補助することにより、カーボンニュートラル社会の実現に向けた方策の一つとして、地域における水素の普及促進及び地産地消を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、以下に定めるところによる。
(1) 燃料電池自動車 搭載された燃料電池によって発電した電気によって駆動される電動機を原動機とし、内燃機関を併用しない自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項に規定する自動車検査証に燃料が圧縮水素であることが記載されているもの。)をいう。
(2) 水素供給設備 燃料電池自動車等に燃料として水素を供給する定置式の設備をいう。
(3) 経済産業省補助金 一般社団法人次世代自動車振興センターが行うクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金(燃料電池自動車用水素供給設備設置補助事業)をいう。
(4) 臨海部コンビナート地区 石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令(昭和51年政令第192号)により四日市臨海地区として指定されている区域内の工業専用地域及び工業地域をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助対象事業者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 経済産業省補助金の交付決定を受けた法人又は個人事業者であること
(2) 本市に納税義務のある市税に滞納がないこと
(補助対象設備及び経費)
第4条 補助対象設備及び経費は、一般社団法人次世代自動車振興センターが定めた「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金(燃料電池自動車用水素供給設備設置補助事業)交付規程」(以下「交付規程」という。)のとおりとする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(計画変更申請)
第8条 申請者は、計画認定を受けた事業について計画変更があった場合又は事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、速やかに水素供給設備整備事業計画変更認定申請書(第4号様式)を市長に提出し、計画変更認定を受けなければならない。
(地位の承継)
第10条 計画認定を受けた事業について、申請者に相続、譲渡、合併等により事業を行う者に変更が生じたときは、当該事業が継続される場合に限り、事業を承継する者は、市長の承認を受け、当該補助対象事業者の地位を承継することができる。
(交付申請)
第11条 申請者は、計画認定を受けた事業が完了したときは、完了の日から起算して30日以内に、水素供給設備整備事業補助金交付申請書(第7号様式)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書に基づき、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第14条 市長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
(1) 偽りその他の不正手段により、補助金の交付の決定を受けた場合
(2) 補助金を他の用途へ使用した場合
(3) 補助金の交付の決定に付した条件に違反した場合
(4) その他この要綱に違反したと認められる場合
(取得資産等の処分の制限)
第15条 補助対象事業者は、補助事業により取得し、又は効用が増加した資産(以下「取得資産等」という。)を補助事業が完了した後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効果的運用を図らなければならない。
2 補助対象事業者は、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間内に、取得資産等を他の用途に使用し、他の者に貸し付け、若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとする(以下「取得資産等の処分」という。)ときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。ただし、当該取得財産等の取得価格又は効用の増加価格が50万円未満のものは、この限りでない。
3 市長は、補助対象事業者が前項に規定する取得資産等の処分を行った場合は、交付した補助金の全部又は一部を納付させることができるものとする。
(書類の整備)
第16条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間、保管しておかなければならない。
(調査)
第17条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めたときは、申請者に対し、報告を求め、又は調査を行うことができる。
(補助金の評価)
第18条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(補則)
第19条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、補助金の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和7年3月21日告示第108号)
(施行期日)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象事業 | 補助限度額 |
水素供給設備を設置する事業 | 5,000千円 |
適正な方法で70MPaの燃料電池バスに15kg(約167Nm3)の水素を10分程度で充填可能な能力を持つ水素供給設備を設置する事業 | 15,000千円 |
臨海部コンビナート地区で製造した水素を用いた水素供給設備を設置する事業 | 20,000千円 |
臨海部コンビナート地区で製造した水素を用いて、適正な方法で70MPaの燃料電池バスに15kg(約167Nm3)の水素を10分程度で充填可能な能力を持つ水素供給設備を設置する事業 | 30,000千円 |
(全部改正〔令和7年告示108号〕)
(全部改正〔令和7年告示108号〕)
(全部改正〔令和7年告示108号〕)
(全部改正〔令和7年告示108号〕)
(全部改正〔令和7年告示108号〕)
(全部改正〔令和7年告示108号〕)
(全部改正〔令和7年告示108号〕)