○四日市市消防本部地震体験車運行要綱
令和6年4月15日
消防本部告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、地震防災対策の学習及び訓練の一環として広く市民が地震の揺れを擬似体験し、防災意識の高揚を図ることを目的として、消防本部の所有する地震体験車の管理及び運行について必要な事項を定めるものとする。
(管理者等)
第2条 地震体験車の維持管理と効率的な運行を図るため、管理責任者及び管理補助者(以下「管理責任者等」という。)を置く。
2 管理責任者は防災教育センター所長とし、管理補助者を防災教育センター職員(以下、「職員」という。)とする。
3 管理責任者等は、地震体験車が常に良好な状態で使用できるよう維持管理を行う。
(運行区域)
第3条 地震体験車の運行区域は、消防本部が管轄する区域とする。
(運行時間等)
第4条 地震体験車の運行日は、四日市市防災教育センター開館日とし、午前9時から午後4時までとする。ただし、防災教育センター所長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(運行対象)
第5条 地震体験車は、市及び消防本部が主催する行事や市が共催する防災啓発を目的とした防災訓練等の行事のほか、自治会、学校、事業所、その他の団体(以下「団体等」という。)が行う防災訓練等において運行するものとする。ただし、団体等が行う酒類を提供するイベント等には運行しないものとする。
2 前項については、15名以上の人数の参加が見込まれるものを対象とする。
(予約方法)
第6条 地震体験車を利用するもの(以下「利用者」という。)は、利用日の6か月前の日から7日前までに「四日市市公共施設案内・予約システム」により予約するものとする。その後、利用者が職員と運行場所、内容等について調整を行い、予約完了とする。
2 前項の規定にかかわらず、市及び消防本部が主催する行事については、この限りでない。
3 利用者は、予約完了後に、「地震体験車運行調査表(別記様式1)」を提出するものとする。
(地震体験車の運行、操作等)
第7条 地震体験車の運行及び操作は、職員2名以上で行うものとする。
2 地震体験の乗車は本人の申し出によるものとし、事故防止のため、小学生以上を原則とする。ただし、未就学児等であっても保護者等が付き添い、安全が確保されると職員が判断した場合はこの限りでない。
3 地震体験については、定員大人4名(最大280kg)までとする。
(運行中止)
第8条 地震体験車の運行中止の基準は、次のとおりとする。
(1) 四日市市に災害対策本部が設置されている場合
(2) 四日市市に大雨・洪水・暴風警報等のいずれかが発令された場合
(3) 雨や雪、強風などの悪天候により、防災教育センター所長が中止することが適当であると判断した場合
2 上記の場合、職員から地震体験車の利用者に対して連絡を行う。
3 利用者の都合により地震体験の運行を中止する場合は、前日までに防災教育センターに連絡しなければならない。
(経費負担)
第9条 地震体験車の運行等に係る費用は、無料とする。
(事故等に対する責任等)
第10条 運行先における地震体験車の地震体験時に生じた事故等の責任については、必要に応じて利用者と消防本部がその都度協議するものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和6年4月15日から施行する。