○四日市市立小学校小規模特認校制度に関する実施要綱

令和6年4月1日

教育委員会告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、自然環境に恵まれ、特色ある教育を推進している小規模な四日市市立小学校において、就学予定者又は児童(以下「就学予定者等」という。)及びその保護者が特に希望する場合に一定の条件を付して、四日市市就学に関する規則(平成13年四日市市教育委員会規則第5号。以下「規則」という。)第3条に規定する学区外からの入学又は転学(以下「就学」という。)を認める制度(以下、「小規模特認校制度」という。)を設けることにより、児童の心身の健康増進を図り、豊かな人間性を培うとともに、学校教育活動の活性化や就学環境の充実を目的として、小規模特認校制度の実施に関して必要な事項を定める。

(小規模特認校の指定)

第2条 小規模特認校制度により就学を認める学校(以下「小規模特認校」という。)は、四日市市学校規模等適正化計画における方針及び小規模特認校の指定を受けようとする学校長の意見等を勘案して、四日市市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する。

(指定する学校)

第3条 前条の規定により小規模特認校として指定する学校は、四日市市立水沢小学校とする。

(就学条件)

第4条 小規模特認校への就学予定者等及びその保護者は、次の各号に定める条件をすべて満たしていなければならない。

(1) 四日市市内に住所を有して居住していること又は就学までに転入する見込みがあること。

(2) 小規模特認校の教育方針、PTAの活動等の趣旨を理解して協力すること。

(3) 通学は、保護者の責任及び負担において行うものとする。なお、通学に係る時間については、公共交通機関の利用、保護者の送迎等により、おおむね1時間以内とすること。

(4) 原則として卒業までの間、小規模特認校に通学すること。ただし、転居その他やむを得ない事情がある場合を除く。

(就学時期)

第5条 小規模特認校への就学時期は、毎年4月1日とする。ただし、教育委員会が認めた場合は、この限りでない。

(就学定員)

第6条 小規模特認校の受入学年及び人数は、小規模特認校の児童数等を勘案し、毎年度、教育委員会が当該小規模特認校の学校長と協議して定めるものとする。

(面談及び就学申請)

第7条 小規模特認校に就学を希望する就学予定者等の保護者(以下、申請者という。)は、教育委員会が定める期間内に、小規模特認校の学校長と面談を行い、小規模特認校就学申請書(様式第1号)を小規模特認校を通じて教育委員会へ提出しなければならない。

2 前項の面談を受けて、小規模特認校の学校長は、受入れに係る意見書(様式第2号)を作成して教育委員会へ提出しなければならない。

(審査及び通知)

第8条 教育委員会は、前条の規定による申請書及び意見書が提出されたときは、小規模特認校への就学の可否について審査し、その結果を小規模特認校就学許可通知書(様式第3号)又は小規模特認校就学不許可通知書(様式第4号)により、申請者及び当該小規模特認校の学校長に通知するものとする。ただし、転学の場合は、当該児童が在籍する小学校の学校長への通知を併せて行うものとする。

(就学許可の取消)

第9条 教育委員会は、小規模特認校への就学を許可した後において、申請内容が事実と異なることが判明したとき又は第4条の就学条件を満たさなくなったことが判明したときは、当該就学の許可を取り消すことができる。

2 教育委員会は、前項の規定により許可を取り消すときは、小規模特認校就学許可取消通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知があった児童は、教育委員会が指定する小学校に就学するものとする。

(中学校入学)

第10条 小規模特認校に就学した児童が卒業後に就学する中学校は、規則第3条に基づいた学区内の中学校又は当該小規模特認校の学区内の中学校のいずれかを選択できるものとする。

2 前項において小規模特認校の学区内の中学校を選択する場合は、四日市市立小学校及び中学校の指定の変更に関する取扱要綱第3条による学区外通学許可の申請をしなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、令和7年4月1日以後に受け入れる児童について適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

四日市市立小学校小規模特認校制度に関する実施要綱

令和6年4月1日 教育委員会告示第6号

(令和6年4月1日施行)