○四日市市学校給食センター処務規程
令和5年3月22日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、四日市市学校給食センター(以下「センター」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。
(所管)
第2条 センターは、教育委員会事務局学校教育課の所管とする。
(職員)
第3条 センターに所長その他必要な職員を置くことができる。
(分掌事務)
第4条 センターの分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) センターの運営に関すること。
(2) センターの維持管理に関すること。
(3) センターの利用に関すること。
(4) センターの庶務に関すること。
(5) 前各号に掲げる事項のほか、センターの事業に関すること。
(専決)
第5条 所長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と認められるものについては、上司の決裁を受けるものとする。
(1) 職員の休暇及び欠勤に関すること。
(2) 職員の時間外勤務命令、休日勤務命令並びに勤務時間等の振替及び変更に関すること。
(3) 職員の市内及び市外出張命令並びに復命に関すること。
(4) 定例の報告等に関すること。
(5) 前各号に準ずる軽易な事務に関すること。
(補則)
第6条 センターの処務については、この規程に定めるもののほか、四日市市教育委員会事務局処務規則(昭和39年四日市市教委規則第10号)によるものとする。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。