○四日市市学校給食センター処務規程

令和5年3月22日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、四日市市学校給食センター(以下「センター」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。

(所管)

第2条 センターは、教育委員会事務局学校教育課の所管とする。

(職員)

第3条 センターに所長その他必要な職員を置くことができる。

(分掌事務)

第4条 センターの分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) センターの運営に関すること。

(2) センターの維持管理に関すること。

(3) センターの利用に関すること。

(4) センターの庶務に関すること。

(5) 前各号に掲げる事項のほか、センターの事業に関すること。

(専決)

第5条 所長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と認められるものについては、上司の決裁を受けるものとする。

(1) 職員の休暇及び欠勤に関すること。

(2) 職員の時間外勤務命令、休日勤務命令並びに勤務時間等の振替及び変更に関すること。

(3) 職員の市内及び市外出張命令並びに復命に関すること。

(4) 定例の報告等に関すること。

(5) 前各号に準ずる軽易な事務に関すること。

(補則)

第6条 センターの処務については、この規程に定めるもののほか、四日市市教育委員会事務局処務規則(昭和39年四日市市教委規則第10号)によるものとする。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

四日市市学校給食センター処務規程

令和5年3月22日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年3月22日 教育委員会訓令第1号