○四日市市特定空家等除却費補助金交付要綱

令和6年3月21日

告示第139号

(目的)

第1条 この要綱は、市内の特定空家等の倒壊等により周辺の建築物や通行人への被害が及ぶことを防止するとともに、狭小又は無接道敷地であることにより、流通や再建築等が困難である空家等が、将来特定空家等となることを未然に防止することを目的として、空家等を除却する者に対して、当該除却工事に要する経費の一部を、予算の範囲内において補助金として交付することについて、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 市内に存する空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等をいう。

(2) 特定空家等 市内に存する法第2条第2項に規定する特定空家等のうち、保安上危険として市長が認定したものをいう。ただし、法第22条第3項の規定による命令を受けた特定空家等は除く。

(3) 狭小敷地等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条の規定に適合しない無接道敷地又は75平方メートル未満の狭小敷地その他単独での活用が困難である敷地をいう。

(4) 所有者等 特定空家等又は狭小敷地等に存する空家等の所有者又は相続人をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。

(1) 所有者等

(2) 所有者等の同意を得て対象となる空家等の除却工事を行う者

(補助対象工事)

第4条 補助の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)次の各号のいずれかに該当しなければならない。

(1) 特定空家等を除却する工事

(2) 狭小敷地等に存する空家等を除却する工事

2 前項に掲げる工事において、長屋の区分所有分のみを除却する場合は、補助金の交付対象としない。

3 第1項第1号に掲げる工事は、除却後の敷地を更地としなければならない。ただし、市長が特に認める場合はこの限りでない。

4 第1項第2号に掲げる工事は、次の各号に該当するものとする。

(1) 狭小敷地等に存する空家等を取得してから1年以内であること。

(2) 跡地を、自己の土地と一体的に利用し、自らの居住又は事業の用に供し、適切に10年以上所有及び管理すること。

(3) 除却工事に要する費用が、固定資産税評価額その他の公的な方法により算定した売買想定価格を上回ること。

5 前4項の規定にかかわらず、次に掲げる工事は、補助金の交付対象としない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 第7条第1項に規定する交付の決定を受ける前に契約した除却工事

(2) 補助対象工事の一部についてのみ行う除却工事

(3) 四日市市木造住宅耐震補強工事費補助又は四日市市ブロック塀等撤去費補助を受けて行う除却工事

(4) 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく国土交通大臣若しくは三重県知事による建設業の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく三重県知事による解体工事業の登録を受けていない業者が行う工事

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める除却工事

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象工事に要する経費又は申請年度の標準除却費(住宅局所管事業に係る標準建設費等について国土交通大臣が定める除却工事費をいう。)のいずれか低い額に5分の4を乗じた額とする。ただし、50万円を限度とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特定空家等除却費補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 除却工事に係る見積書の写し

(2) 建設業法に基づく国土交通大臣又は三重県知事による建設業の許可証又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく三重県知事による解体工事業登録証の写し

(3) 債権者登録申出書兼口座振込申出書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項に定める書類のほか、必要な場合において、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(第2号様式にあっては、所有者が死亡している場合。第3号様式にあっては、所有者等の同意を得て除却する場合。第4号様式にあっては、狭小敷地等に存する空家等を除却する場合。)

(2) 同意書(第5号様式。所有者等の同意を得て除却する場合。)

(3) 対象となる空家等及び隣接狭小敷地等に係る登記事項証明書、売買契約書等の当該建物及び土地を取得したことが確認できる書類及び対象となる空家等の写真(狭小敷地等に存する空家等を除却する場合。)

(補助金交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、申請に係る書類を審査のうえ、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、特定空家等除却費補助金交付決定通知書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金交付の決定の際、申請者に必要な条件を別に定めることができる。

(中間検査)

第8条 市長は、前条の補助金交付決定通知の後、必要があると認められる場合には、当該工事現場に立ち入り、検査を行うことができる。

2 市長は、前項の検査を行った結果、工事が適切に行われていないと認められる場合において、申請者に対し、工事を適切に行うべきことを命ずることができる。この場合において、申請者が当該命令に従わないときは、市長は、前条の補助金交付決定を取り消すことができる。

(対象工事計画の変更等)

第9条 申請者は、申請内容を変更しようとするとき(軽微な変更を除く。)又は工事を中止しようとするときは、あらかじめ特定空家等除却費補助金計画変更・中止承認申請書(第7号様式)に次に掲げる書類を添えて、当該変更に係る事業の着手前に、市長に提出しなければならない。

(1) 変更後の見積書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

2 前項の軽微な変更とは、予定工期の変更及び補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助金の算出に要した費用における20パーセント以内の変更をいう。

3 市長は、第1項の申請を受理した場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、特定空家等除却費補助金計画変更・中止承認通知書(第8号様式)により申請者に通知するものとする。

(完了実績報告)

第10条 申請者は、当該改修工事が完了したときは、特定空家等除却費補助金完了実績報告書(第9号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 状況が確認できる写真(着工前、工事中及び工事完了後のもの)

(3) 領収書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の書類は、工事が完了したときから起算して30日を経過した日又は工事の完了の日の属する会計年度の3月20日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。

(完了検査)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があった後、必要があると認められる場合には、当該現場に立ち入り、検査を行うことができる。

2 市長は、前項の検査を行った結果、工事が適切に行われなかったと認められる場合は申請者に対し、不適切な部分を改善するよう命ずることができる。この場合において、申請者が当該命令に従わないときは、市長は、第7条の補助金交付決定を取り消すことができる。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、第10条の規定による実績報告書を受理した場合において、その内容を審査のうえ、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、特定空家等除却費補助金交付確定通知書(第10号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 申請者は、前条の確定通知を受けた日から起算して10日以内に特定空家等除却費補助金支払請求書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第14条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定内容、これに付した条件その他法令に違反したとき。

(3) その他補助金の使用が不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、その取り消しに係る補助金について、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(書類の整理等)

第16条 申請者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(補助金の評価)

第17条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。

2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

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四日市市特定空家等除却費補助金交付要綱

令和6年3月21日 告示第139号

(令和6年4月1日施行)