○四日市市特定不妊治療に要する医療費の助成(保険適用終了後の回数追加事業)に関する規則

令和6年11月29日

規則第81号

(目的)

第1条 この規則は、不妊治療を行っている夫婦(法律上の婚姻をしている夫婦(法律上の婚姻をしていた配偶者と死別した者を含む。以下「法律婚夫婦」という。)及び婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある夫婦(以下「事実婚夫婦」という。)をいう。以下同じ。)に対し、保険適用の上限回数の治療を終了した特定不妊治療に係る経費の一部を助成することにより、経済的な負担の軽減を図り、もって少子化対策に寄与することを目的とする。

(医療費の助成対象者)

第2条 市長は、次の各号に掲げるすべての要件を満たす夫婦に対し、特定不妊治療に係る医療費(以下「医療費」という。)の助成を行うものとする。

(1) 夫婦のどちらか一方が、助成金の交付申請の日に本市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断されていること。

(3) 保険適用の上限回数の治療を終了していること。

(4) 助成を受けようとする対象となる治療期間の初日における妻の年齢が満43歳未満であること。

(助成対象となる医療費の範囲)

第3条 助成対象となる医療費の範囲は、医師が必要と認めた治療であって、日本国内の医療機関で受診したものに係る医療費のうち、別表に掲げる治療のいずれかにあてはまる保険適用外の不妊治療費及び助成の申請に係る証明書の発行に要した額とする。ただし、次の各号に掲げる治療法等に係る医療費並びに差額ベッド代(個室使用料)及び食事代に係る費用は、助成の対象としない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療

(2) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、及び出産するもの)

(3) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、及び出産するもの)

(4) 特定不妊治療において、卵胞が発育しないため若しくは排卵が終了したために治療を中止した場合又は採卵準備中に体調不良等により治療を中止した場合

(5) 鍼灸治療

(6) 漢方薬の処方

2 前項の規定にかかわらず、過去に助成の決定を受けた治療が終了した日以前に終了した治療に係る医療費は、助成の対象としない。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、四日市市特定不妊治療医療費助成金交付申請書(保険適用終了後の回数追加事業用)(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 四日市市特定不妊治療医療費助成金交付実績報告書(保険適用終了後の回数追加事業用)(第1号様式の2)

(2) 同一世帯に属さない法律婚夫婦については、それぞれの戸籍謄本(外国人にあっては、婚姻継続証明書その他婚姻関係が分かる書類)

(3) 事実婚夫婦については、それぞれの戸籍謄本(外国人にあっては、婚姻要件具備証明書)

(4) 同一世帯に属さない事実婚夫婦については、事実婚関係に関する申立書(第1号様式の3)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、不妊治療が終了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して2年を経過したときは、行うことができない。

3 第1項に規定する助成金の交付申請は、保険適用の上限回数を超えた治療に対して、保険適用の上限回数と合わせて1子あたり通算8回までとする。

4 前項の助成回数には、三重県内の他市町が助成した回数も含めるものとする。

5 助成金の交付申請は、医師が証明する治療1周期ごとに申請するものとする。

(助成額)

第5条 助成金の額は、第3条の規定により助成対象となる医療費及び当該申請に係る証明書の発行に要した額の合計額(当該額に100円未満の端数があるときは、当該端数は切り捨てるものとする。以下「医療費等」という。)とする。ただし、1回の申請においては30万円(別表中Cの項又はFの項に規定する治療については17万5千円)を限度とする。

2 前項に定める助成金の額は、当該申請にかかる医療費の助成を他の地方公共団体から受けることができる場合については、医療費等から他の地方公共団体の助成金の額を除いた額を超えないものとする。

3 第1項に定める助成金の額は、四日市市不妊治療に要する医療費の助成に関する規則(平成15年四日市市規則第28号。以下「不妊治療規則」という。)第6条による助成金の交付決定を受けている場合については、医療費等から同条による交付決定を受けた額を除いた額を超えないものとする。

(助成金の交付決定通知)

第6条 市長は、第4条第1項の規定による申請があった場合は、これを審査し、助成の適否及び助成額を決定のうえ、交付するときは四日市市特定不妊治療医療費助成金交付決定通知書(保険適用終了後の回数追加事業用)(第2号様式)により、助成金を交付することが不適当と認めたときは四日市市特定不妊治療医療費助成金不交付決定通知書(保険適用終了後の回数追加事業用)(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(領収書等の保管等)

第7条 申請者は、申請を行った日から1年間、医療機関が発行した当該申請に係る医療費の領収書及び明細書(以下「領収書等」という。)を保管しなければならない。

2 市長は、必要があると判断したときは、申請者に対して、領収書等の提出を求めることができる。

3 申請者は、前項の規定による領収書等の提出の要求があった場合には、領収書等を提出しなければならない。

(助成金の返還)

第8条 市長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 偽りその他不正の行為によってこの規則による助成金の交付を受けたとき。

(2) 他の地方公共団体から医療費の助成を受けたことにより、交付した助成金の額が第5条第2項に規定する額を超えたとき。

(3) 不妊治療規則第6条による助成金の交付決定を受けたことにより、交付した助成金の額が第5条第3項に規定する額を超えたとき。

(4) 前条第2項の規定に基づく領収書等の提出要求に対し、申請者が当該領収書等を提出しないとき。

(関係帳簿等の備付け)

第9条 市長は、助成の状況を明確にするため、台帳を備え付けるものとする。

(補則)

第10条 助成金の交付については、この規則に定めるもののほか、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)によるものとする。

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年12月1日から施行し、令和6年4月1日以後に終了した不妊治療に対する医療費の助成から適用する。

別表(第3条関係)

治療区分

治療内容

A

新鮮胚移植を実施

B

採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施

(採卵・受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるために1~3周期の間隔をあけた後に胚移植を行うとの治療方針に基づく一連の治療を行った場合)

C

以前に凍結した胚による胚移植を実施

D

体調不良等により移植のめどが立たず治療終了

E

受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等による中止

F

採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止

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四日市市特定不妊治療に要する医療費の助成(保険適用終了後の回数追加事業)に関する規則

令和6年11月29日 規則第81号

(令和6年12月1日施行)