○四日市市燃料電池自動車導入促進事業に対する上乗せ補助金交付規則
令和6年8月1日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、燃料電池自動車(以下「FCV」という。)を導入する者に対し、四日市市燃料電池自動車導入促進事業に対する上乗せ補助金(以下「補助金」という。)を予算で定める範囲内において交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、FCVを導入する者に対し、その経費の一部を補助することにより、FCVの普及を支援し、もって四日市市域における地球温暖化防止対策の推進及びゼロカーボンシティの構築に資することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に該当するものとする。
(1) 四日市市燃料電池自動車導入促進補助金交付規則(令和5年四日市市規則第63号)に規定する補助金の交付決定兼確定通知を受けている者
(2) 本市の市税を滞納していない者
(補助対象FCV)
第4条 補助金の交付の対象となるFCV(以下「補助対象FCV」という。)は、次の各号に該当するものとする。
(1) 四日市市燃料電池自動車導入促進補助金交付規則において交付決定兼確定通知を受けたFCVであること。
(2) 補助金の交付を受けようとする年度の4月1日から翌年2月1日までに補助対象者を所有者として初度登録されたFCVであること。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象FCV1台につき20万円とする。ただし、補助対象FCVの購入費用を超えることができないものとする。
(募集及び交付申請)
第6条 市長は、募集期間を決定し、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)を募集する。
2 申請者は、四日市市燃料電池自動車導入促進事業に対する上乗せ補助金交付申請書兼実績報告書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(交付の決定等)
第7条 市長は、補助金の交付の申請があった場合において、当該申請に係る書類等の審査、必要に応じて行う調査等により、予算の範囲内において、補助金を交付すべきものと認めたときは速やかに交付の決定を行い、申請者に対して、四日市市燃料電池自動車導入促進事業に対する上乗せ補助金交付決定兼確定通知書(第2号様式)によりその旨を通知するものとする。
2 市長は、前項の決定に際して、必要に応じ、条件を付することができる。
2 市長は、前項の書類が提出されたときは、必要な審査を行い、適当と認められるときは決定者に対し補助金を交付するものとする。
(管理)
第9条 決定者は、補助対象FCVを処分制限期間(四日市市燃料電池自動車導入促進補助金交付規則第3条第1項第2号に規定する処分制限期間をいう。以下同じ。)の間継続して使用しなければならない。
2 決定者は、補助対象FCVが毀損又は滅失したときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(処分の制限)
第10条 決定者は、補助対象FCVの処分制限期間内において、当該補助対象FCVを処分(売却、譲渡、交換、貸与、担保、廃棄及び自動車検査証の「使用の本拠の位置」が市外となった場合をいう。以下同じ。)しようとするときは、あらかじめ四日市市燃料電池自動車導入促進事業に対する上乗せ補助金に関する財産処分承認申請書(第5号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(検査)
第11条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、決定者の報告に基づき、帳簿等関係書類及び車両保管場所等を検査することができる。
(1) この規則及びこの規則の施行に関し市長が別に定める事項又はこれらに基づく条件に違反した場合
(2) 補助対象事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合
2 決定者は、市長が前項の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に対する補助金の交付を受けているときは、市長の請求に応じ、交付を受けた補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
3 決定者は、第10条の規定により承認を受けて補助対象FCVを処分した場合において、市長の請求があったときは、交付を受けた補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(協力)
第13条 市長は、決定者に対し、次の各号に掲げる事項について協力を求めることができる。この場合において、決定者はこの求めに応じなければならない。
(1) 使用状況の調査
(2) その他市が協力依頼する事項
(補助金の評価)
第14条 市長は、補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、規則の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(有効期限)
2 この規則は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。