○四日市市指定納付受託者の指定に係る事務処理要綱
令和6年3月21日
告示第137号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定による指定納付受託者の指定に係る事務処理に関して、同法、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)及び四日市市会計規則(昭和39年四日市市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、地方自治法、地方自治法施行令、地方自治法施行規則及び四日市市会計規則で使用する用語の例による。
(指定に係る審査基準)
第3条 部長(四日市市事務専決規程(昭和35年四日市市訓令甲第7号)第2条第6号の部長をいう。以下同じ。)は、地方自治法第231条の2の3第1項の規定による市長の指定(以下「指定納付受託者の指定」という。)をするに際して、当該指定を受けようとする者が地方自治法施行令第158条第1号及び第2号に規定する要件に該当するかどうかを判断するに当たっては、次の各号に掲げる要件につき当該各号に定める事項を満たすことを審査しなければならない。
(1) 地方自治法施行令第158条第1号に規定する要件
ア 資本金の額、資産又は負債の状況等から財政的基盤が十分に整っていること。
イ 累積欠損がなく、かつ、経営状態が良好であること。
(2) 地方自治法施行令第158条第2号に規定する要件
ア 経営陣の体制、業務に対する十分な知識及び経験を有する業務精通者の確保が十分であると認められること。
イ コンプライアンス体制、個人情報管理体制等の業務執行体制が十分に整備されていること。
(指定納付受託者の指定)
第4条 部長は、指定納付受託者の指定をしようとするときは、次に掲げる事項について、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。
(1) 指定納付受託者の指定を受けようとする者が地方自治法施行令第158条第1号及び第2号に規定する要件のいずれにも該当し、納付事務を適切かつ確実に遂行することができる者であること。
(2) 指定納付受託者が行う納付事務に係る歳入等
(3) 納付事務の遂行期間
2 部長は、地方自治法施行規則第12条の2の12第1項の申出書の提出があった場合において、その申出につき指定納付受託者の指定をしたときはその旨を、指定納付受託者の指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を、当該申出書を提出した者に書面で通知しなければならない。
3 市長は、地方自治法第231条の2の3第1項の規定による指定をしたときは、同条第2項に規定する事項のほか、納付事務の遂行期間を告示するものとする。
4 部長は、地方自治法第231条の2の3第3項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を会計管理者に通知しなければならない。
(指定の取消し)
第5条 部長は、地方自治法第231条の2の7第1項の規定による指定納付受託者の指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ同項各号のいずれかに該当すること及びその理由について、会計管理者と協議しなければならない。
2 部長は、地方自治法第231条の2の7第1項の規定による指定納付受託者の指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に対して書面で通知しなければならない。
3 市長は、地方自治法第231条の2の7第1項の規定により指定納付受託者の指定を取り消したときは、次に掲げる事項を同条第2項の規定により告示するものとする。
(1) 指定を取り消した指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地
(2) 指定を取り消した指定納付受託者が行っていた納付事務に係る歳入等又は歳出
(3) 取消年月日
(1) 地方自治法第231条の2の3第1項の規定による市長の指定に係る申出書 第1号様式
(2) 地方自治法第231条の2の3第3項の規定による変更に係る届出書 第2号様式
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。