○四日市市情報通信技術を利用した市税等に関する証明書交付事務における本人確認等に関する要綱
令和6年3月19日
告示第134号
(趣旨)
第1条 この要綱は、四日市市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則(令和4年四日市市規則第70号)第4条第2項ただし書の規定に基づき、市税等に関する証明書交付事務における電子請求等を行った者を確認するための措置について、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる請求等の範囲)
第2条 この要綱の対象となる交付請求及び交付申請は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 地方税法の規定に基づく証明書の交付請求
(2) 前号に規定するもののほか、市税に関する証明書等の交付請求
(請求等に係る本人確認の方法)
第3条 四日市市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和4年四日市市条例第28号。以下「条例」という。)第3条に定められた電子情報処理組織を使用する方法により請求等を受け付ける場合は、当該電子情報処理組織において当該請求等の手続を行う者(代理人を含む。以下「電子請求者」という。)に対し、次の各号に掲げる電子請求者本人の氏名等が確認できる書類等(以下「本人確認書類」という。)を撮影した画像の送信を求め、電子請求者本人であることを確認するものとする。
(1) 電子請求者本人の写真が貼付され、契印、浮出しプレス等による証印又は特殊な加工のある官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、別表1に掲げるもの 1種類
(2) 通常電子請求者本人しか持ち得ない書類等であって、別表2に掲げるもの 2種類以上
(請求等に係る代理権確認の方法)
第4条 前条の請求等を行う者が当該請求等に係る証明書等に記載される者でないときは、当該請求等を行う者に対し、当該請求等の手続に係る代理権を証する書類を撮影した画像の送信を求め、当該代理権の確認を行うものとする。ただし、当該請求等を行う者が請求する資格を有すると市長が別に定めるときは、当該代理権の確認を省略することができるものとする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表1(第3条関係)
運転免許証 運転仮免許証 在留カード 特別永住者証明書 外国人登録証明書(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)附則第15条第1項及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国に関する特例法(平成3年法律第71号)附則第28条第1項に規定するものに限る。) 住民基本台帳カード(写真付きのもの) 身体障害者手帳 パスポート(日本国発行の旅券に限る。) 療育手帳 海技免状 官公署がその職員に対して発行した身分証明書(写真貼付で刻印のあるもの) 教習資格認定証 航空従事者技能証明書 船員手帳 戦傷病者手帳 耐空検査員の証 宅地建物取引士証 電気工事士免状 動力車操縦者運転免許証 特殊電気工事資格者認定証 認定電気工事従事者認定証 保護司の証票(保護観察所長発行) 無線従事者免許証 猟銃・空気銃所持許可証 又はこれらと同等のもの |
別表2(第3条関係)
健康保険証 住民基本台帳カード(写真なしのもの) 生活保護受給者証 年金証書 年金手帳 納税通知書 外国発行の国際運転免許証 国立大学法人・独立行政法人(高専など)や郵政公社等が発行した職員証や学生証 私立大学等の学生証 調理師免許証(調理師協会が発行したもの) フォークリフト免許 民間企業の発行した社員証 キャッシュカード クレジットカード 診察券 預貯金通帳 別表1に掲げるもののうち有効期限切れのもの 又はこれらと同等のもの |