○四日市市地域防災組織育成助成事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第204号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の住民が当該地域を災害から守るために自主的に結成した組織又はその連合体(以下「自主防災組織等」という。)が行う災害の被害防止活動及び軽減活動に直接資する設備の整備に関する事業に対し、市が予算の範囲内において補助金を交付することについて、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金交付の対象団体は、自主防災組織等とする。
(補助事業)
第3条 補助事業は、自主防災組織等が行う災害の被害防止活動及び軽減活動に直接資する設備の整備に関する事業のうち、一般財団法人自治総合センターがコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づいて地域防災組織育成助成事業の対象として選定したものとする。
(補助金額)
第4条 補助金額は、前条に定める事業に要する経費から10万円に満たない金額を切り捨てた額とする。ただし30万円から200万円までの範囲とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、四日市市地域防災組織育成助成事業補助金交付申請書(第1号様式)(以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 実施要綱に定める必要書類
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の交付決定に際して、次の条件を付するものとする。
(1) 補助事業により整備した設備を災害の被害防災活動及び軽減活動以外の使途に使用しないこと。
(2) 整備を行う設備に宝くじの社会貢献広報表示を行うとともに、地域の広報誌等を通じて「宝くじの助成金で整備した」旨の広報を行うこと。
(3) 補助金に関わる一切の書類を、事業終了後5年間保存すること。
(変更の承認)
第7条 補助金交付の決定後において補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとするときは、あらかじめ別に定める変更申請書を市長に提出し、承認を得なければならない。
2 前項の軽微な変更とは、整備を行う設備の数量、種類等に大幅な変更がなく、次の条件を満たすものとする。
(1) 整備を行う設備の生産中止等に伴う同等品への品番変更又は更新であること。
(2) 総事業費又は1品目の金額が10万円未満の変更であること。
(完了報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業の完了後、速やかに四日市市地域防災組織育成助成事業補助金完了報告書(第3号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 実施要綱に定める必要書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(支払)
第10条 市長は、前条第2項の規定により補助金の請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。
2 市長は、補助金の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、補助事業の完了の前に補助金の全部又は一部を概算払又は前金払により交付することができる。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が、この要綱の規定に違反したとき又は虚偽その他不正の手段で補助金の交付を受けたと認められるときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補助金の評価)
第12条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講ずるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。