○四日市市コンビナートカーボンニュートラル化促進事業補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第165号
(目的)
第1条 この要綱は、コンビナートを中心とした企業間連携による事業化可能性調査に対し、予算の範囲内でその経費の一部を支援することにより、コンビナートのカーボンニュートラル化を促進するとともに、カーボンニュートラルの実現に向けて想定される様々な投資を呼び込み、市内における新たな産業の芽吹きを生み出すことを目的とする。
(1) 臨海部コンビナート地区 石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令により四日市臨海地区として指定されている区域内の工業専用地域及び工業地域をいう。
(2) 事業化可能性調査 事業計画の実現可能性や採算性などを多角的に調査するものをいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助対象事業者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 臨海部コンビナート地区に立地する企業であること
(2) 本市に納税義務のある市税に滞納がないこと
(補助対象事業)
第4条 この補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、臨海部コンビナート地区に立地する企業を含む2者以上の企業間連携による事業化可能性調査とし、次の各号の要件を全て満たす事業とする。
(1) 市内において設備投資がなされる前提で行う調査であること
(2) 温室効果ガス排出削減に資する事業に関する調査であること
(1) 調査委託費用
(2) 専門家依頼経費
(3) その他市長が必要と認めた費用
(補助率等)
第6条 補助金は、前条の補助対象経費総額の3分の1以内とし、1事業者につき700万円を限度として、予算の範囲内で交付するものとする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 企業の概要書(会社パンフレット等)
(3) 法人登記事項証明書
(4) 定款
(5) 市税完納証明書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を行う場合において、本要綱の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(計画変更)
第9条 申請者は、補助事業の内容、経費の配分その他の事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、あらかじめ四日市市コンビナートカーボンニュートラル化促進事業補助金計画変更承認申請書(第5号様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費全体及び各費目における20パーセント以内の変更をいう。
(実績報告)
第11条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、補助対象事業の完了の日から30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、四日市市コンビナートカーボンニュートラル化促進事業補助金実績報告書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(第8号様式)
(2) 支出証拠書類(補助対象経費に係る契約書(契約を締結した場合に限る。)、請求書、領収書(口座振替済通知書)等の写し。)
(3) 調査報告書等の写し
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求書に基づき、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第14条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他の不正手段により、補助金の交付の決定を受けた場合
(2) 補助金を他の用途へ使用した場合
(3) 補助金の交付の決定に付した条件に違反した場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、この要綱に違反したと認められる場合
(書類の整備)
第15条 申請者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間、保管しておかなければならない。
(調査)
第16条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めたときは、申請者に対し、報告を求め、又は調査を行うことができる。
(補助金の評価)
第17条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。