○四日市市企業版ふるさと納税基金条例

令和5年3月24日

条例第1号

(設置)

第1条 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に要する経費の財源に充てるため、四日市市企業版ふるさと納税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、銀行その他金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管するものとする。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、国債証券、地方債証券、政府保証債権(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債権をいう。)その他最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に積み立てるものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、第1条に規定する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

四日市市企業版ふるさと納税基金条例

令和5年3月24日 条例第1号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第7類 務/第4章 契約、財産
沿革情報
令和5年3月24日 条例第1号