○四日市市保健所等関係手数料条例の一部を改正する条例附則第3項の市長が定める日を定める規則

令和4年12月23日

規則第67号

四日市市保健所等関係手数料条例の一部を改正する条例(令和3年四日市市条例第13号)附則第3項の市長が定める日は、令和5年5月31日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

四日市市保健所等関係手数料条例の一部を改正する条例附則第3項の市長が定める日を定める規則

令和4年12月23日 規則第67号

(令和4年12月23日施行)

体系情報
第7類 務/第3章 税外収入
沿革情報
令和4年12月23日 規則第67号