○四日市市幼児教育センター条例

令和4年12月23日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、四日市市幼児教育センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市は、幼児教育及び保育に携わる職員の資質の向上及び支援機能の充実を図ることにより、もって幼児等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号に規定する乳児及び同項第2号に規定する幼児をいう。)の心身の健全な育成を図るため、四日市市東新町26番32号に四日市市幼児教育センター(以下「センター」という。)を設置する。

(事業)

第3条 センターは、前条の設置目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 幼児教育及び保育に携わる職員の研修に関すること。

(2) 幼児教育及び保育に携わる職員の相談及び助言に関すること。

(3) 幼児教育及び保育に関する情報発信及び調査研究に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(施設の利用)

第4条 センターにおいて市民の利用に供する施設は、図書室及び展示室とする。

(専用使用)

第5条 市内の幼稚園、保育所、認定こども園等において幼児教育及び保育に携わる職員及び団体は、規則で定めるところにより、センターの研修室を専用使用することができる。

2 研修室を専用使用しようとするものは、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、研修室の専用使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 研修室の施設、附属設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 営利活動、政治活動又は宗教活動を目的とするとき。

(4) その他センターの設置目的又は管理上から支障があるとき。

(使用料)

第6条 研修室の使用料は、無料とする。

(権利の譲渡等の禁止)

第7条 研修室の専用使用について許可を受けたもの(以下「専用使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に研修室を使用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(専用使用許可の取消し等)

第8条 市長は、専用使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、専用使用許可の条件を変更し、専用使用を停止し、又は専用使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 専用使用許可の条件に違反したとき。

(3) 第5条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 偽りその他不正な手段により専用使用許可を受けたとき。

(5) その他センターの管理上特に必要があるとき。

(入場の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターへの入場を拒み、又は退場を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めた者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認めた者

(3) センターの施設、附属設備等(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認めた者

(4) 営利活動、政治活動又は宗教活動を目的とする者

(5) その他センターの設置目的又は管理上から支障があると認めた者

(原状回復の義務)

第10条 専用使用者その他センターを使用するもの(以下「使用者」という。)は、その使用が終わったとき又は第8条の規定により専用使用を停止され、専用使用許可を取り消され、若しくは前条の規定により退場を命じられたときは、直ちに自己の負担によりその使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、センターの施設等を損傷又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

四日市市幼児教育センター条例

令和4年12月23日 条例第44号

(令和5年4月1日施行)