○四日市市消防音楽隊規程

令和4年7月1日

消防本部訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、四日市市消防音楽隊規則(昭和38年四日市市規則第19号)第9条及び第11条に基づき、音楽隊の活動について必要な事項を定める。

(登録等)

第2条 隊員の入除隊は次の各号のとおりとする。

(1) 職員の入隊は別記様式1を記入し、所属長を通じて総務課長に提出する。また除隊する場合は、所属長を通じて総務課長に申し出る。

なお、総務課長は職員の入除隊があった場合、全所属長に別記様式2により通知する。

(2) 消防団員(以下「団員」とする)の入除隊は四日市市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例による。

(3) ボランティアの入隊は別記様式1にて総務課長に提出する。また除隊する場合は総務課長に申し出る。

(活動)

第3条 楽長には隊員の音楽指導及び指揮を行うため、練習日及び演奏日に参加した場合は講師指導料を支給する。

2 隊員の演奏日の参加は次の各号のとおりとする。但し、練習日の参加には支給しないものとする。

(1) 交替勤務職員の非番又は公休日での参加は時間外勤務で処理する。また標準勤務職員の週休日での参加は、週休の振替又は時間外勤務として処理する。

(2) 団員には、四日市市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例に基づき出動報酬及び費用弁償を支給する。

(3) ボランティアには演奏謝礼金として、前号の支給額と同等額を支給する。

(一部改正〔令和5年消本訓令6号〕)

(制服等)

第4条 楽長及び隊員は、演奏日については貸与された制服等を着用して活動を実施するものとする。この場合の制服等は別表に定めるものを着用する。

(災害補償)

第5条 楽長及び隊員が第3条に規定する演奏日の活動により死亡し、負傷し若しくは疾病にかかった場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 職団員は、公務中につきそれぞれの規定に基づき補償する。

(2) 楽長及びボランティアは消防本部が加入する保険により補償する。

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(一部改正〔令和5年消本訓令6号〕)

(令和5年4月30日消本訓令第6号)

この規程は、令和5年5月1日から施行する。

別表(第4条関係)

音楽隊制服

夏服

男性

スラックス

官帽

女性

ドゴール帽

スラックス

男女兼用

シャツ

夏・冬兼用

男女兼用

ベルト紺

冬服

男性

ブレザー

官帽

女性

ブレザー

ドゴール帽

男女兼用

スラックス

長袖ワイシャツ

クロスタイ

レニヤード

画像

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四日市市消防音楽隊規程

令和4年7月1日 消防本部訓令第2号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第14類 消防、防災/第1章 消防本部
沿革情報
令和4年7月1日 消防本部訓令第2号
令和5年4月30日 消防本部訓令第6号