○四日市市経営継承・発展等支援事業費補助金交付要綱

令和4年7月25日

告示第484号

(目的)

第1条 この要綱は、農業者の一層の高齢化と減少が急速に進行する中、農地をはじめとする地域の経営資源を次世代の担い手へ継承し、発展させるうえで必要な取組を支援するため、補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。

(適用法規)

第2条 補助金の交付は、経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(令和3年3月29日付け2経営第2902号農林水産事務次官依命通知。以下「国の交付要綱」という。)、「経営継承・発展等支援事業」実施に関する交付規則(令和3年4月12日付け一般社団法人全国農業会議所制定。以下「国の交付規則」という。)、経営発展支援事業公募要領(経営継承・発展等支援事業補助金事務局(一般社団法人全国農業会議所)作成。以下「国の公募要領」という。)、経営継承・発展等支援事業補助事業の手引き(以下「補助事業手引き」という。)及び四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)の定めによるほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、国の実施要綱の別記1に掲げる要件を満たす者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、第1条に掲げる目的を達成するために必要となる経費として別表のとおり(詳細は国の実施要綱を準用する)とする。

(補助率等)

第5条 補助対象者に交付する補助金の額は、前条の経費の2分の1以内とし、100万円を上限額する。ただし、1円未満の端数が生じた場合は、1円未満を切り上げた額を補助金額とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、経営継承・発展等支援事業費補助金交付申請書(第1号様式)に必要書類を添付して、市長の指定する期日までに、市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。

(交付の条件)

第8条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、条件を付することができる。

(決定の通知)

第9条 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を、経営継承・発展等支援事業費補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第10条 前条の規定による通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から15日以内に申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第11条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(補助事業の遂行)

第12条 補助事業者は、補助金の交付の決定の内容及びこれに付された条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならない。

(交付決定前着手)

第13条 補助事業の着手は、原則として第7条の交付の決定に基づき行うものとする。ただし、補助事業者が交付の決定前に着手する場合にあっては、その理由を明記した、経営継承・発展等支援事業費補助金に係る交付決定前着手届(第3号様式)を市長に提出するものとする。この場合において、補助事業者は、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。

(状況報告及び立入検査等)

第14条 市長は、補助事業を適切に執行させるため、必要に応じ、補助事業者に補助事業の執行の状況報告を求め、又は事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは必要な指示をすることができる。

(補助事業の内容の変更)

第15条 補助事業者が補助金の交付決定通知を受けた後において補助事業等の内容の変更(補助事業の完了後における成果物の変更を含み、市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合又は補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、直ちに市長に経営継承・発展等支援事業費補助金変更承認申請書(第4号様式)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、交付対象経費全体及び各項目における30パーセント以内の変更をいう。

3 市長は、前2項の規定による変更承認申請書を受理したときは、変更内容を審査し、第7条の規定による決定を変更することができる。

(変更決定通知)

第16条 市長は、前条第3項の規定により当該補助金等の交付の変更を承認したときは、経営継承・発展等支援事業費補助金変更決定通知書(第5号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第17条 補助事業者は、補助事業が完了したときは経営継承・発展等支援事業費補助金実績報告書(第6号様式)に市長の定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(是正のための措置)

第18条 市長は、前条の実績報告書の提出があった場合において、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適しないと認めたときは、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に命ずることができる。

(額の確定及び交付)

第19条 市長は、第17条の規定による実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、経営継承・発展等支援事業費補助金交付額確定通知書(第7号様式)により当該補助事業者に通知するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、請求書(第8号様式)により、市長に補助金を請求するものとする。

3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。

4 補助事業者が補助金の交付の目的を達成するため、市長において特に必要と認めたときは、前各項の規定にかかわらず、補助事業の完了の前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

(決定の取消し)

第20条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱又は補助金の交付の決定をするときに付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。

(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。

(4) 補助事業に関する申請、報告、施行等について不正な行為があったとき。

(5) その他補助金の使用が不適当と認めたとき。

2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 市長は、第1項の規定による取消しを行ったときは、速やかにその旨を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第21条 市長は、補助金の交付の決定を取消した場合において、補助金の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

3 市長は、第1項の返還の命令に係る補助金の交付の決定の取消しが前条第2項の規定によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該補助事業者の申請により、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

4 補助事業者は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助事業の交付の目的を達成するためにとった措置及び当該補助金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(帳簿及び書類の備え付け)

第22条 補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 補助事業者は、補助事業に係る機械装置等について、財産管理台帳(第9号様式)を備え、これを適切に管理しなければならない。

3 第1項の帳簿及び書類並びに前項の財産管理台帳は、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から機械装置等の減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間(以下「処分制限期間」という。)まで、保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第23条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する場合は、四日市市経営継承・発展等支援事業費補助金で取得又は効用の増加した施設等の処分の承認申請書(第10号様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、当該財産がその耐用年数(減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で、市長が定めるもの

(3) その他市長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの

(災害の報告)

第24条 補助事業者は、施設等について、処分制限期間内に天災その他の災害を受けたときは、直ちに、四日市市経営継承・発展等支援事業費補助金で取得又は効用の増加した施設等の災害報告書(第11号様式)により、市長に報告しなければならない。

(検査)

第25条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、補助事業者の報告に基づき、帳簿等関係書類及び物件、施設等を検査することができる。

(補助金の評価)

第26条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。

2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。

(補則)

第27条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和7年7月24日限り、その効力を失う。

別表

補助対象経費

専門家謝金、研修費、旅費(専門家の旅費を含む)、雑役務費、機械装置等費、開発・取得費、施設処分費、広報費、展示会等出展費、借料、委託費及び外注費

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四日市市経営継承・発展等支援事業費補助金交付要綱

令和4年7月25日 告示第484号

(令和4年7月25日施行)

体系情報
第11類 業/第1章 農林産
沿革情報
令和4年7月25日 告示第484号