○四日市市文化財保護措置要綱

令和4年4月1日

告示第246号

(目的)

第1条 この要綱は、四日市市内に所在する文化財が、宅地造成及び土木工事等の現状に変更をもたらす行為(以下「開発行為」という。)により滅失若しくはき損されることのないよう、市長と事業主又は施工者において協議し、必要な保護措置をとることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「文化財」とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する埋蔵文化財をいう。

2 この要綱において「事業主」とは、開発行為を行う者、「施工者」とは事業主から委託をうけて開発行為の工事を実施する者をいう。

(踏査)

第3条 事業主又は施工者は、開発行為の施工の前に事業区域内の文化財の所在の有無についての踏査を速やかに市長に依頼するものとする。

(届出及び通知)

第4条 事業主又は施工者は、前条の規定による踏査の結果に基づき、事業区域内に文化財が所在することが判明若しくは察知されるときは、直ちに法第93条第1項の規定による届出又は法第94条第1項の規定による通知を市長を経由して三重県教育委員会教育長に行うものとする。

(保護措置)

第5条 市長は、三重県教育委員会教育長の指示により事業主又は施工者と協議し、次の各号のいずれかによる保護措置を決定するものとする。

(1) 事業区域内において現状保存を行うこと。

(2) 現状保存により難い場合は、法第99条第1項の規定により発掘調査を実施し、三重県教育委員会教育長に速やかに報告を行うこと。

(3) その他市長が必要と認める措置を行うこと。

(費用の負担)

第6条 第3条に規定する踏査及び前条に規定する保護措置に要する費用の負担については、法第99条第2項の趣旨により、原因者負担を原則として市長と事業主又は施工者とによって協議し、定めるものとする。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

四日市市文化財保護措置要綱

令和4年4月1日 告示第246号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第5章 学術、文化財
沿革情報
令和4年4月1日 告示第246号