○四日市市職員の令和4年6月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

令和4年5月18日

規則第38号

(端数計算)

第1条 四日市市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年四日市市条例第11号)附則第2項、四日市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(令和4年四日市市条例第12号)附則第2項、四日市市職員給与条例の一部を改正する条例(令和4年四日市市条例第13号)附則第2項及び四日市市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年四日市市条例第14号)附則第2項に規定する基準額又は調整額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補則)

第2条 この規則に定めるもののほか、令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

四日市市職員の令和4年6月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

令和4年5月18日 規則第38号

(令和4年5月18日施行)

体系情報
第6類 給与その他の給付/第2章 給料、諸手当
沿革情報
令和4年5月18日 規則第38号