○四日市市文化財保護審議会運営規則

令和4年4月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市文化財保護条例(平成5年四日市市条例第17号)第42条第1項の規定に基づき設置された四日市市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

(委嘱)

第3条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者、関係行政機関の職員及び市民のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、解任するものとする。

3 委員及び臨時委員は、非常勤とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 会長は、審議会において必要があると認めたときは、関係者の出席を求め意見を聞くことができる。

(部会)

第8条 審議会は、部会を置くことができる。

2 部会に属させる委員は、会長が定める。

3 部会に部会長を置き、その部会に所属する委員の互選によってこれを定める。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 前2条の規定は、部会の会議について準用する。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、シティプロモーション部文化課において処理する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

四日市市文化財保護審議会運営規則

令和4年4月1日 規則第30号

(令和4年4月1日施行)