○危険物施設における完成検査等のオンライン実施に関する要綱

令和4年2月2日

消防本部告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき実施する完成検査及び四日市市危険物規制審査基準(本編)第2章第3節第7の規定に基づき実施する中間検査(以下「完成検査等」という。)を消防職員が製造所等に立ち入ることなく、インターネットを通じて実施する場合における検査方法等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるほか、法によるものとする。

(1) 携帯型電子機器とは、ICT(情報通信技術)を活用したスマートフォン、タブレット、スマートグラスその他の電子機器をいう。

(2) オンライン検査とは、消防職員が製造所等に立ち入ることなく、インターネットに接続された携帯型電子機器を用いた検査手法により実施する完成検査等をいう。

(3) 申請者とは、完成検査等を申請する製造所等の関係者等をいう。

(4) 検査員とは、完成検査等に係る事務について下命を受けた消防職員をいう。

(検査の対象)

第3条 オンライン検査とすることができる検査は、完成検査等のうち、申請者からオンライン検査実施に係る申出があり、かつ消防本部が製造所等に立ち入った検査(以下「現地検査」という。)によらなくても、法第10条第4項の技術上の基準への適合及び法第11条第2項の許可内容との整合(以下「検査項目」という。)について確認できると判断した場合に限る。

(検査の申出)

第4条 申請者は、オンライン検査による完成検査等の申出について、完成検査等の申請時に申請書の提出等と併せて実施するものとする。この場合において、消防本部がオンライン検査による方法では完成検査等に係る検査項目について確認することが困難であると認める場合は、現地検査を実施するものとする。

(検査の方法)

第5条 オンライン検査は、インターネットに接続された携帯型電子機器を用いた手法によるものとする。

2 申請者は、検査員が検査項目を確認するうえで必要な情報について、当該携帯型電子機器を通じて検査員に送信するものとする。

3 前項の場合において、検査の真正性を確保するため、検査実施時に送信する情報については実時間によるものに限ることとする。

4 検査員は、検査項目について確認するうえで必要な情報を得るため、申請者に対し必要に応じ指示を与えるものとする。

(使用機器)

第6条 オンライン検査実施時において、申請者による携帯型電子機器の使用については、「製造所等における非防爆携帯型電子機器使用に係るガイドライン」に準拠した運用を行うものとする。なお、使用機器にあっては申請者及び消防本部各々が保有する機器で実施するものとする。

(情報の取扱)

第7条 検査員は、オンライン検査実施時において製造所等に係る機微情報が他に漏えいすることがないよう細心の注意を払うとともに、これを適切に管理するものとする。

(再検査)

第8条 オンライン検査を実施した結果、検査員が当該検査では検査項目の確認ができないと判断した場合は、改めて現地検査により完成検査等を実施するものとする。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

危険物施設における完成検査等のオンライン実施に関する要綱

令和4年2月2日 消防本部告示第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14類 消防、防災/第3章 火災予防
沿革情報
令和4年2月2日 消防本部告示第1号