○四日市市公的介護施設等整備費補助金交付要綱

令和4年3月29日

告示第168号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公的介護施設等の整備等を促進し、高齢者福祉の向上を図るため、四日市市内において公的介護施設等の整備を行う者に対し、予算の範囲内において四日市市公的介護施設等整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、四日市市社会福祉法人の助成に関する条例(平成16年四日市市条例第45号)四日市市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(平成17年四日市市規則第10号)及び四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、市内において、公的介護施設等の整備のうち別表に定める施設整備事業及び設備整備事業とする。

2 次に掲げる費用については、補助金の交付の対象としない。

(1) 既に実施している事業

(2) 他の補助制度等により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業

(3) 土地の買収又は整地等個人の資産を形成する事業

(4) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設にかかる事業

(5) その他施設等整備に関する事業として適当と認められない事業

(補助事業者)

第3条 補助事業の実施主体(以下「補助事業者」という。)は、前条に定める補助事業を実施する次に掲げる法人とする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人

(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人

(3) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条に規定する特定非営利活動法人

(4) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条に規定する一般社団法人等

(5) 会社法(平成17年法律第86号)第2条に規定する会社

(6) その他市長が認める法人

(補助金の額等)

第4条 補助金の補助基準額及び対象経費は、別表に定めるところによるものとする。

2 補助金の交付額は、別表に定める方法により算出した額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、四日市市公的介護施設等整備費補助金交付申請書(第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 申請額算出内訳書(第3号様式)

(3) 補助事業の収支予算書(第4号様式)

(4) その他関係書類

2 社会福祉法人が前項の申請をする場合は、前項に定める書類に加えて四日市市社会福祉法人の助成に関する条例第4条に規定する理由書を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、当該交付申請に係る書類を審査し、必要に応じて調査等を行い、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、補助金の交付を決定した場合は、四日市市公的介護施設等整備費補助金交付決定通知書(第5号様式)により、補助金の交付申請の却下を決定した場合は、四日市市公的介護施設等整備費補助金交付申請却下通知書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付条件)

第7条 補助金の交付を決定する場合には、次の条件を付するものとする。

(1) 事業の内容のうち、次のものを変更する場合には、市長の承認を得ること。

 建物の規模又は構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更は除く)

 建物等の用途

 利用定員

(2) 事業を中止し、又は廃止(一部の中止、又は廃止を含む。)する場合には、市長の承認を得ること。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(4) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄しないこと。

(5) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

(6) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。

(7) 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、四日市市公的介護施設等整備費補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第7号様式)により速やかに市長に報告すること。この場合において、市長に報告があったときは、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。ただし、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社又は一支所等(以下「支部等」という。)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社又は本所等(以下「本部等」という。)で消費税又は地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。

(8) 事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受ないこと。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

(9) 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾しないこと。

(10) 事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市が行う契約手続の取扱いに準拠すること。

(11) 三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例(平成11年三重県条例第2号)を遵守すること。

(12) 契約の相手に対して、特定の者を下請負人とするようあっせん又は強要を行わないこと。

(13) 契約の相手方が下請契約を行ったときは、部分下請負通知書を当該相手方から提出させること。

(14) 三重県暴力団排除条例(平成22年三重県条例第48号)第21条を遵守し、契約締結の際は、暴力団等を排除できる条項を設けること。

(15) 契約等については、四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱の定めに従うとともに、暴力団等から不当介入を受けたときは、市長に報告すること。

(16) 事業の遂行にあたり暴力団等から不当介入を受けたときは、警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行い、市長に報告すること。

(補助金の変更承認申請)

第8条 補助事業者は、補助金の交付決定後において、事情の変更により申請の内容を変更(事業の中止又は廃止を含む。ただし、軽微な変更を除く。)しようとする場合は、四日市市公的介護施設等整備費補助金変更承認申請書(第8号様式)に関係書類を添えて、直ちに市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく、補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費の全体及び各費目における20パーセント以内の変更をいう。

3 市長は、第1項の規定による変更承認申請があったときは、変更内容を審査し、三重県知事の承認を受けた後、当該変更を承認するものとする。

(変更の承認及び却下)

第9条 市長は、前条第3項の規定により変更を承認したときは、四日市市公的介護施設等整備費補助金変更決定通知書(第9号様式)により、変更を承認しないことを決定したときは、四日市市公的介護施設等整備費補助金変更却下通知書(第10号様式)により通知するものとする。

(事業実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(事業の中止又は廃止の承認を含む。)は、当該補助事業が完了した日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、四日市市公的介護施設等整備費補助金事業完了報告書(第11号様式)に次の書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 事業実績報告書(第12号様式)

(2) 精算額算出内訳書(第13号様式)

(3) 補助事業の収支決算書(第14号様式)

(4) その他関係書類

2 補助事業者は、補助対象事業の全部が交付決定年度内に完了しないときには、翌年度の4月30日までに年度終了実績報告書(第15号様式)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和7年告示132号〕)

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額(以下「確定額」という。)を確定するものとする。

2 前項の規定により補助金の額を確定した場合は、市長は、四日市市公的介護施設等整備費補助金確定通知書(第16号様式。以下「確定通知書」という。)により補助事業者に通知するものとする。

(一部改正〔令和7年告示132号〕)

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後、補助金を交付するものとする。

2 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、請求書(第17号様式)を市長に提出するものとする。

(一部改正〔令和7年告示132号〕)

(決定の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。

(1) この規則または補助金の交付の決定をするときに付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。

(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(3) 事業を中止または廃止したとき。

(4) 事業に関する申請、報告または施行等について不正な行為があったとき。

(5) その他補助金の使用が不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第14条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(理由の提示)

第15条 市長は、補助金の交付の決定の取消しまたは事業の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者に対してその理由を示すものとする。

(検査)

第16条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、補助事業者の報告に基づき、帳簿等関係書類及び物件、施設等を検査することができる。

(事業評価)

第17条 市長は、当該事業に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。

2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止、その他適切な措置を講じるものとする。

(記録)

第18条 事業にかかる収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和9年度以前において補助決定された事業については、同日以後も、なおその効力を有する。

(一部改正〔令和7年告示132号〕)

(令和6年3月29日告示第233号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月25日告示第679号)

この要綱は、令和6年12月25日から施行し、改正後の四日市市公的介護施設等整備費補助金交付要綱の規定は、令和6年度分の補助金から適用する。

(令和7年3月27日告示第132号)

この要綱は、令和7年3月31日から施行する。ただし、様式の改正(第15号様式を加える改正を除く)は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条及び第4条関係)

(一部改正〔令和6年告示233号・679号〕)

1 補助金の対象及び補助単価等(施設整備)

補助金の対象となる施設、補助単価及び対象経費は次のとおりとする。

補助金の対象施設

補助単価

単位

補助率

小規模な介護老人保健施設(定員29人以下の老人保健施設をいう。)

66,000千円

施設数

定額

認知症高齢者グループホーム

39,600千円

施設数

定額

小規模多機能型居宅介護事業所

39,600千円

施設数

定額

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

7,000千円

施設数

定額

看護小規模多機能型居宅介護事業所

39,600千円

施設数

定額

【対象経費】

第2条に掲げる施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

2 補助金の対象整備区分

補助金の対象となる整備区分は次のとおりとする。

整備区分

整備内容

創設

施設を整備し(改修を含む)、新たに地域介護拠点等を新設すること。

増築・改築

既存施設を増築、改築するその他の既存の地域介護拠点の規模を拡大すること(以下「増築等」という。)

備考

(1) 過去に地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金、旧の四日市市公的介護施設等整備費補助金交付要綱(平成24年四日市市告示第365号)及び当該補助金を受けて整備した事業所は対象としない。

(2) (1)の規定にかかわらず、認知症高齢者グループホームについて、新規開設時に一度補助を受けている場合であっても、ユニット増による増築等により増床する場合には、補助単価を平均利用定員で割るなど、合理的な方法を用いて算出した額で補助することが出来るものとする。

3 補助金額の算定方法

補助金額は、補助対象施設ごとに次により算定することとし、補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

対象経費の実支出額の合計額と、上記補助金額を基に算出した基準額、及び総事業費から寄付金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄付金収入額を除く。以下同じ。)を控除した額の合計のうち、比較して最も少ない額を補助金額とする。

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(全部改正〔令和6年告示679号〕)

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(全部改正〔令和7年告示132号〕)

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(全部改正〔令和7年告示132号〕)

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(全部改正〔令和7年告示132号〕)

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(全部改正〔令和7年告示132号〕)

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(全部改正〔令和7年告示132号〕)

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(追加〔令和7年告示132号〕)

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(全部改正〔令和7年告示132号〕)

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(一部改正〔令和7年告示132号〕)

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四日市市公的介護施設等整備費補助金交付要綱

令和4年3月29日 告示第168号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第5章 介護保険
沿革情報
令和4年3月29日 告示第168号
令和6年3月29日 告示第233号
令和6年12月25日 告示第679号
令和7年3月27日 告示第132号