○四日市市新規就農者支援事業費補助金交付要綱
令和4年3月28日
告示第158号
(目的)
第1条 この要綱は、新たに農業を始める個人が、四日市市内で農業を始めるために必要な施設整備や機械導入等の初期投資の一部を補助する四日市市新規就農者支援事業費補助金(以下「補助金」という。)について四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号。以下「規則」という。)に定めるほか、必要な事項を定めるものであり、この補助金により新たな農業の担い手育成を促進し、もって市内農業の活性化を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、市内にて農業を行う個人で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 当該年度に農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく青年等就農計画(以下「就農計画」という。)の認定を受けている農業経営者。
(2) 補助事業により取得した財産を、補助金交付の目的に従って効果的に活用すること。
(3) 補助金を交付することが適当であると認められること。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、補助対象者が就農計画の目標を達成するために必要な措置として記された農産物の生産・加工のために必要である施設・機械整備のうち、次に掲げるものとする。ただし、他の公的な補助金を受けていないものに限る。
(1) 施設整備事業
ア 生産用施設(温室、ビニールハウス等)
イ 有機物供給施設(堆肥舎等)
ウ 農機具格納庫、農作業場
エ その他附帯整備(かん排水施設等。ただし、用地の整備は除く。)
(2) 機械整備事業
ア 生産管理用機械(トラクター、肥料散布機、病害虫防除用機具等)
イ 収穫機、収穫物調整選別機(コンバイン等)
ウ 運搬用機具
(3) 市長が特に必要と認める事業
2 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は前項に掲げる事業に要する経費とする。ただし、汎用性が高いと認められるものは対象から除くものとする。
(補助金の額及び補助率)
第4条 補助金の額は、就農計画の認定を受けている期間に1補助対象者あたり累計100万円を限度として、補助対象経費の合計額の2分の1以内とする。ただし、予算の範囲内とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ四日市市新規就農者支援事業費補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を行う場合において、本要綱の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
3 第1項の規定による交付決定の有効期間は、交付決定の日からその日の属する年度の3月末日までとする。
(計画の変更)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容、経費の配分その他の事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、直ちに市長に四日市市新規就農者支援事業計画変更承認申請書(第3号様式)を提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費全体及び各費目における20パーセント以内の変更をいう。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに四日市市新規就農者支援事業費補助金実績報告書(第5号様式。以下「実績報告書」という。)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(額の確定及び交付)
第10条 市長は、実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、四日市市新規就農者支援事業費補助金交付額確定通知書(第6号様式)により補助事業者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) この要綱又は補助金の交付の決定をするときに付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。
(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 補助事業に関する申請、報告、施行等について不正な行為があったとき。
(5) その他補助金の使用が不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(書類の整備)
第13条 補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間、保管しておかなければならない。
(財産の処分の制限)
第14条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、当該財産がその耐用年数(減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)を経過した場合は、この限りでない。
(補助金の評価)
第15条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。