○四日市市優良農地復元化事業費補助金交付要綱
令和4年3月28日
告示第157号
(目的)
第1条 この要綱は、担い手の高齢化や後継者不足等により増加傾向にある耕作放棄地を解消し、農家・市民・企業等多様な担い手育成による農地の活用を進め、農業生産活動の活性化、農地の持つ多面的機能の発揮を図るため、市内の耕作放棄地を優良農地に復元化する取組及び復元した土地の土壌改良を行う取組に対し予算の範囲内で助成することについて、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 耕作放棄地 以前耕作していた土地で、おおむね過去3年以上作物を作付け(栽培)せず、所有者がこの数年の間に再び作付け(栽培)する考えのない土地であり、農業委員会が荒廃農地と判定した土地。
(2) 優良農地 良好な営農条件を備えた農地
(3) 復元 荒廃した農地を作付け可能な状態に戻すこと
(4) 土壌改良 土壌に有機質あるいは無機質の資材を投入し、栽培作物の生育収量がよくなるように土壌の物理的・化学的および生物的な性質を改善すること
(対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、事業を行う土地に対して農地法(昭和27年法律第229号)又は農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく農地の賃借権又は使用貸借権の設定を受け耕作を行う者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。ただし、他の公的な補助金を受けていないものに限る。
(1) 交付対象者又は交付対象者から作業委託を受けた者が市内の10a以上の耕作放棄地(耕作放棄地が10a未満であっても、交付対象者がすでに耕作している周辺の農地と合わせた面積が10a以上となる場合も含む。)を優良農地に復元する事業
(2) 前号の事業を行った翌年度に補助対象となった土地の土壌改良を行う事業
2 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げるとおりとする。
(補助金の額及び補助率)
第5条 補助金の額及び上限額は、補助対象事業ごとに別表に掲げるとおりとする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ四日市市優良農地復元化事業費補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を行う場合において、本要綱の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
3 第1項の規定による交付決定の有効期間は、交付決定の日からその日の属する年度の3月末日までとする。
(計画の変更)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容、経費の配分その他の事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、直ちに市長に四日市市優良農地復元化事業計画変更承認申請書(第3号様式)を提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費全体及び各費目における20パーセント以内の変更をいう。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに四日市市優良農地復元化事業費補助金実績報告書(第5号様式。以下「実績報告書」という。)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(額の確定及び交付)
第11条 市長は、実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、四日市市優良農地復元化事業費補助金交付額確定通知書(第6号様式)により補助事業者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱又は補助金の交付の決定をするときに付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。
(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 補助事業に関する申請、報告、施行等について不正な行為があったとき。
(5) その他補助金の使用が不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(書類の整備)
第14条 補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間、保管しておかなければならない。
(財産の処分の制限)
第15条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、当該財産がその耐用年数(減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)を経過した場合は、この限りでない。
(補助金の評価)
第16条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第5条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助額 |
交付対象者から作業委託を受けた者が行う耕作放棄地を優良農地に復元する事業 | 作業委託料、機械等のリース料、雇用賃土壌改良剤等の投入資材費等 | 補助対象経費の1/2以内の額(復元を行った面積10aあたり300千円を上限とする) |
交付対象者が行う耕作放棄地を優良農地に復元する事業 | 復元を行った面積10aあたり50千円 | |
第4条第1項第2号に規定する土壌改良事業 | 土壌改良を行った面積10aあたり25千円 |