○四日市市市民自主運行バス事業継続緊急支援補助金交付要綱
令和4年1月28日
告示第27号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルスの感染症の影響を受けている市民自主運行バスの事業主体を緊急的に支援することにより、市内交通の安定的な運行体制の確保を図り、市民が安心して市内交通を利用できる環境整備を目的とする。
(補助対象事業等)
第2条 補助対象事業者は、四日市市市民自主運行バス事業補助金交付要綱(平成15年告示第95号)第2条に掲げる事業を実施する主体とする。
2 補助対象事業は、四日市市市民自主運行バス事業補助金交付要綱第2条に掲げる事業とする。
(補助対象期間)
第3条 本事業における補助対象期間は令和3年4月1日から令和4年3月31日までのうち、緊急事態宣言等の移動自粛要請等が国又は地方公共団体によりなされた期間とする。ただし、移動自粛要請等の期間が1月に満たない場合であっても1月とみなす。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で、月額300,000円とする。
(1) 緊急事態宣言等の移動自粛要請等が国又は地方公共団体により実施された期間が分かる書類
(2) 交付申請額の内訳が分かる書類
(3) 補助申請した月の運行実績報告書(様式第2号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第7条 市長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の決定をするときに付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。
(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(3) 補助事業に関する申請、報告又は施行等について不正な行為があったとき。
(4) その他補助金の使用が不適当と認めたとき。
(補助金の請求)
第8条 補助対象事業者は、市からの補助金の支払いを受けようとするときは、補助金支払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の整理)
第9条 補助事業対象者は、補助対象経費に係る補助金について収入及び支出に関する帳簿を備え、他の経理と区別して補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 補助対象事業者は、前項の帳簿とともにその内容を証する書類を整理して、補助対象事業の完了する日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に係る補助金が既に交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(検査)
第11条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、補助事業者の報告に基づき、帳簿等関係書類及び物件、施設等を検査することができる。
(四日市市補助金等交付規則の適用除外)
第12条 この補助金は、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)第2条第1号の規定により市長が指定する給付金とする。
(補助金の評価)
第13条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和4年3月31日限りその効力を失う。ただし、この要綱の失効前に交付決定された事業については、なお従前の例による。